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退職所得の源泉徴収票と特別徴収票

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提出義務者

前年中に退職手当、一時恩給、その他これらの性質を有する給与(注1)を支払った方。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定により「退職手当金等受給者別支払調書」を提出する事になりますので、この「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は提出する必要はありません。

給与所得の源泉徴収票の提出範囲
前年中に支払が確定した退職手当の受給者全てについて作成をしますが、うち、会社、その他の人格のない社団や財団を含む法人の取締役、監査役、理事、監事、清算人、その他の役員

その他の注意事項

[1]税務署へ提出する退職所得の源泉徴収票のうち日本と情報交換に関する租税条約を終結している国々に住所(居所)のある方の退職所得の源泉徴収票については、同じものを二枚提出。
[2]青く別徴収票の提出先は、受給者の前年1/1現在の住所地の市区町村です。
[3]「退職所得の源泉徴収票」の提出期限は、退職後1ヶ月以内ですが、取りまとめて、当年1/31までに提出しても差し支えはありません。
※なお、「特別徴収票」の提出期限は1ヶ月以内です。

退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)の書き方

項目欄記入事項
「支払いを受ける者」1「住所又は居所」の欄には、「退職所得の源泉徴収票」を作成する日現在の状況による、住所又は居所。
2「氏名」の欄の役職名は、退職直前の役職名(「給与所得の源泉徴収票」の場合と同じ。
「支払金額」前年中に支払の確定した退職手当の金額。
この場合、源泉徴収表の作成日現在で未払いのものがあるときは、その未払い額を内書きに。
1前年中に他から退職手当の支払を受けていない旨の記入のある「退職所得の受給に関する申告書」を提出した方。上段「所得税法第201条第1項第1号並びに地方税法第50条の6第1項第1号及び第328条の6第1項第1号適要分)
2前年中に他から退職手当の支払を受けている旨の記入がある「退職所得の受給に関する申告書」を提出した方中段「所得税法第201条第1項第2号並びに地方税法第50条の6第1項第2号及び第328条の6第1項第2号適用分」
3「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないため、20%の税率で所得税を源泉徴収された方下段「所得税法第201条第3項並びに地方税法第50条の6第2項及び第328条の6第2項適用分」
「源泉徴収税額」前年中に源泉徴収すべき所得税の額(上記の「支払金額」欄に対応する税額)
「特別徴収税額」前年中に特別徴収すべき市町村民税及び道府県民税の額(上記の「支払金額」欄に対応する税額)
「退職所得控除額」退職所得に対する源泉徴収税額の計算にあたり控除した退職所得控除額。
「勤続年数」退職所得控除額の計算の基礎となった勤続年数。
(注)勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算する。
「(摘要)」下記の(1)、(2)に該当するときこれらの期間を今回の退職手当の計算の基礎に含めた旨
含めた期間
退職所得控除額の計算上控除した金額の計算の基礎
(1)前々年以前に、他の支配者のもとに勤務したことがあり、かつ、その方から前に退職手当の支払を受けている場合において、前の退職手当の支配者の元に勤務した期間を今回の退職手当の計算の基礎とした機関に含めた時。
(2)前々年以前に、その方に退職手当を支払っている場合において、前の退職手当の計算基礎とした期間を今回退職手当の計算基礎とした期間に含めた時。
前年中に支払の確定した退職手当にかかる勤続機関の一部が、5年前から前々年までの間に支払を受けた退職手当にかかる勤続期間と重複している場合
1その重複している旨
2重複している部分の期間
3その期間内に支払を受けた退職手当の収入金額
4退職所得控除額の計算上控除した金額の計算の基礎
障害者となったために退職したことにより100万円を加算した退職所得控除額の控除を受けた人については、”障”の表示。
「支払者」退職手当を支払った方の「住所(居所)又は所在地」、「氏名又は名称」及び「電話番号」。


平成13年1月29日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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