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報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書 |
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| 区分 | 提出範囲 |
|---|---|
| (1)外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサーの報酬、料金 | 同一人に対する前年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの |
| (2)バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、料金 | |
| (3)社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 | 同一人に対する前年中の支払金額の合計が50万円を超える方 ただし、国立病院・公立病院・その他の公共法人等に支払うものは提出する必要はありません。 |
| (4)広告宣伝のための賞金 | 同一人に対する前年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの |
| (5)馬主が受ける競馬の賞金 | 前年中の一回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた方にかかるその年中の全ての支払金額 |
| (6)プロ野球の選手などが受ける報酬及び契約金 | 同一人に対する前年中の支払金額の合計が5万円を超える方 |
| (7) (1)から(6)以外の報酬、料金等 |
| 所得税法第204条第1項 各号区分 | 種類 | 「合計表」作成時の記入欄 |
|---|---|---|
| 第1号に規定する報酬・料金 | 現行、さし絵、作曲、レコード吹込み(テープ・ワイヤー吹込みを含む)、デザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む)、工業所有権の使用料(技術に関する権利や特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの使用料を含む)、講演料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料、脚本、脚色、翻訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原版の修整を含み、写真植字を除く)及び雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金 | 「原稿料、作曲料、放送謝金、講演料等の報酬又は料金(1号該当)」欄 |
| 第2号に規定する報酬・料金 | 弁護士(外国法事務弁護士を含む)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善や向上のための指導を行う人を含む)、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、測量士補、建築士、建築代理士(建築代理士以外の方で建築に関する申請や届出の書類を作成、又はこれらの手続きを代理することを業とする方を含む)、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人、自動車等損害鑑定人、技術士、技術士補(技術士又は技術士補以外の人で技術士の行う業務と同一の業務を行う人を含む)、投資顧問業者の業務に関する報酬・料金 | 「弁護士、税理士等の報酬又は料金(2号該当)」欄 |
| 第3号に規定する診療報酬 | 社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬 | 「診療報酬(3号該当)」欄 |
| 第4号に規定する報酬・料金 | 職業野球の選手・プロボクサー、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、競馬の騎手、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手、モーターボート競走の選手、モデル(雑誌、広告、その他の印刷物にその用紙を掲載させて報酬を受ける人を含む)、外交員、集金人、電力量計の検針人の業務に関する報酬・料金 | 「職業野球選手、騎手、外交員、集金人等の報酬又は料金(4号該当)」欄 |
| 第5号に規定する報酬・料金 | 1映画、演劇、その他の芸能(音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸、物まね)、ラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出(指揮、監督、映画・演劇の製作、振付け、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音擬音効果、編集、美粧、考証を含む)又は、企画に対する報酬・料金 | 「芸能等にかかる出演、演出等の報酬又は料金(5号該当)」欄 |
| 2映画・演劇の俳優、映画監督、舞台監督(プロデューサーを含む)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師、物まね師の役務の提供を内容とする事業におけるこれらの役務の提供に対する報酬・料金(これらのうち不特定多数の方より受けるものは除く) | ||
| 第6号及び租税特別措置法第41条の18に規定する報酬・料金 | 1キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設において客の接待を業務とするホステス等の業務に関する報酬・料金 | 「バー、キャバレーのホステス等の報酬又は料金(6号該当)」欄 |
| 2ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所(臨時に設けられたものを含む)で行われる飲食を伴うバーティー等の会合において、専ら接待等の役務の提供を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス、コンパニオン等の業務に関する報酬・料金 | ||
| 第7号に規定する契約金 | 職業野球の選手その他一定の方に専属して役務を提供するもので、その一定の方のために役務を提供したり、それ以外の方のための役務を提供しないことを約束することにより一時的に受ける契約金 | 「契約金(7号該当)」欄 |
| 第8号に規定する賞金 | 事業の広告宣伝のために賞として支払う金品、その他の経済上の利益(旅行その他役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることが出来ないとされているものは除く)、馬主が受ける競馬の賞金(金銭で支払われるものに限る) | 「賞金(8号該当)」欄 |
| 項目欄 | 記入事項 | ||
|---|---|---|---|
| 「住所(居所)又は所在地」 | 支払調書を作成する時の現在の状況による受給者の住所(居所)又は所在地 | ||
| 「区分」 | 報酬、賞金等の名称(例:原稿料、印税、さし絵料、翻訳料、脚本料、作曲料、講演料、教授料、著作権、工業所有権の使用料、放送謝金、映画・演劇の出演料、弁護士報酬、税理士報酬、社会保険労務士報酬、外交員報酬、ホステス等の報酬、契約金、広告宣伝のための賞金、競馬の賞金、診療報酬 ※印税については「書下ろし初版印税」と「その他の印税」との別を記入。 |
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| 「細目」 | 1 | 印税 | 書籍名 |
| 2 | 原稿料・さし絵料 | 支払回数 | |
| 3 | 放送謝金、映画・演劇の俳優等の出演料 | 出演した映画・演劇の題名等 | |
| 4 | 弁護士等の報酬・料金 | 関与した事件名等 | |
| 5 | 広告宣伝のための賞金 | 賞金の名称等 | |
| 6 | 教授料 | 講義名等 | |
| 「支払金額」 | 前年中に支払の確定をした方。この場合、控除額以下であるなどのため源泉徴収されなかった報酬、料金等や支払調書の作成日現在で未払の報酬、料金等についても漏れの内容にする。 なお、支払調書の作成日現在で未払のものがあるときは、その未払い額を内書する。 また、支払金額には、原則として消費税及び地方消費税の額を含めますが、額が明確に区分されている場合には、消費税及び地方消費税の額を含めない金額を支払金額とし、「(摘要)」の欄にその消費税等の額を記入。 |
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| 「源泉徴収税額」 | 前年中に源泉徴収すべき税額。 この場合、支払調書の作成日現在で未払のものがあるため源泉徴収すべき税額を徴収していないときは、その未徴収税額を内書する。 なお、災害により被害を受けたため、報酬・料金等に対する源泉所得税の徴収の猶予を受けた税額があるときは、その税額を含めないで記入。 |
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| 「(摘要)」 | 1 | 診療報酬のうち、家族診療分については、"家族"の表示とその金額 | |
| 2 | 災害により被害を受けたため、報酬・料金等に対する源泉所得税の徴収の猶予を受けた税額がある場合には、"災"の表示を猶予税額 | ||
| 3 | 広告宣伝のための賞金が金銭以外のものである場合には、その旨とその種類等の明細。 | ||
| 4 | 支払いを受ける方が「源泉徴収の免除証明書」を提示した方である場合、その他の法律上源泉徴収を要しない方である場合の旨。 | ||
| 「支払者」 | 報酬、料金等を支払った方の「住所(居所)又は所在地」、「氏名又は名称」及び「電話番号」。 | ||
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