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事業税申告システム

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このシステムは「地方税・事業税の確定・中間申告」に必要な申告書ならびにこれに添付する別表や様式を作成する際に使用します。申告書(明細書)は7種類用意しています。
なお、すべてを使用する必要はありませんので、申告に必要なものだけにチェックをつけてデータを入力してください。

事業税申告システムダウンロード
事業税申告システム(マニュアル)ダウンロード
消費税申告OCRダウンロード

システムの起動

ファイルを開くと次のメニュー画面が表示されます。

システムの流れ

事業税・地方税申告システムの作成は、次の手順で行ってください。

(1)明細書の作成(作成の順番は不問)

あらかじめ以下の明細書のフォームが用意されていますので、必要なものを作成します。これらの明細書を提出する場合は、申告書の該当する箇所に金額を書き写してください。
■第六号様式別表四の三
均等割額の計算に関する明細書(原則としては必須)
■第六号様式別表四の四
利子割額の控除・還付に関する明細書
■第九号の二様式
利子割額の都道府県別明細書(四の四とセット)(利子割額がある場合)
■第六号様式別表九
前5年以内の欠損金の控除明細書 (欠損金額がある場合)
■第十号様式 課税標準の分割に関する明細書(分割法人の場合は必須)

(2)申告書の作成

明細書の作成が完了したら申告書を作成します。申告書は明細書で計算した金額を入力します。
◆第六号様式
都道府県民税・事業税の中間・確定申告書
◇第二十号様式
市町村民税の確定申告書(東京23区を除く)

データの入力

メニュー画面から作成する明細書のボタンをクリックして表示させます。画面上でデータを入力する箇所は白色のセルになっていますので、必要な項目にだけデータを入力します。なお、これらのフォームは計算用のため、印刷したものを税務署に提出することはできません。必ず正式な明細書にデータを書き写してください。

(1)明細書の作成

必要な明細書を選択して作成します。(作成の順番は不問)
■「第六号様式別表四の三 均等割額の計算に関する明細書」
この明細書は、特別区(23区)に事務所、事業所または寮等を有する法人が、申告書を提出する場合に添付します。

■「第六号様式別表四の四 利子割額の控除・還付に関する明細書」 
この明細書は、法人が支払を受ける利子等について課された利子割額があり、 法人税割額から控除または還付を受ける場合に、「第九号の二様式」と合わせて申告書に添付します。

区分のうち「公社債の利子 2」または「証券投資信託の収益の分配 3」に係る控除・還付を受ける利子割額の計算方法は、「個別法による場合」または「銘柄別簡便法による場合」のどちらかを選択してください。なお、「公社債の利子 2」と「証券投資信託の収益の分配 3」の計算方法を統一する必要はありません。たとえば、「公社債の利子 2」で個別法を選択し、「証券投資信託の収益の分配 3」で銘柄別簡便法を選択することは可能です。

■「第九号の二様式 利子割額の都道府県別明細書」
この明細書は、法人が支払を受ける利子等について課された利子割額があり、法人税割額から控除または還付を受ける場合に、「第六号様式別表四の四」と合わせて申告書に添付します。

利子割額を源泉徴収された金融機関の所在都道府県ごとに、控除・還付を受ける利子割額を入力します。「第六号様式別表四の四」の?の計とこの様式の合計が一致していることを確認してください。

■「第六号様式別表九 前5年以内の欠損金の控除明細書」
この明細書は、過去5年以内に繰越控除を受けなかった欠損金額およびその控除金額がある場合に、申告書に添付します。

記載項目

「控除未済欠損金」 = 過去5年以内に繰越控除を受けなかった欠損金額
     (前期の翌期繰越額を記載します。)
「当期控除額」 = 当期の所得金額の範囲内でその控除できる金額
「翌期繰越額」 = 「控除未済欠損金」−「当期控除額」

■第十号様式 課税標準の分割に関する明細書
この明細書は、分割法人の場合は必ず申告書に添付します。課税標準額の無い法人も提出が必要です。

(2)申告書の作成

住民税・事業税の申告書は「第六号様式」を使用しますが、法人の所在地が東京23区(特別区)以外の法人(東京都下、道府県)は、市町村民税を「第二十号様式」で申告する必要があります。
起動画面から[第六/二十号様式(申告書)]をクリックすると、「法人の所在地の選択」画面が表示されます。該当する所在地を選択して[入力開始]をクリックすると所在地に合った「第六号様式」の申告書フォームが表示されます。

<地方税の選択画面>
それぞれの所在地ごとに「第六号様式」のフォームが用意されています。
※ この画面で選択されている「第六号様式」のフォームが[一括印刷]をクリックしたときに印刷されます。その他の様式は各フォームの画面の「この表を使用する」のチェックにより一括印刷の確認が行われます。
◆「第六号様式 住民税・事業税の中間・確定申告書」
所在地の選択画面で[入力開始]をクリックすると、申告書のフォームが表示されます。

◆「第二十号様式 市町村民税の中間・確定申告書」(東京23区を除く)
所在地の選択画面で「東京都下」もしくは「道府県」を選択した場合、「第二十号様式」の市町村民税の申告書を表示させる[次へ]のボタンが、「第六号様式」のフォームに登録されています。

フォームの印刷

個々のフォームを単独で印刷する場合は、各フォームの画面上の[印刷]をクリックします。印刷プレビュー表示で内容を確認後印刷を実行します。直接印刷する場合は、標準ツールバーの「印刷」をクリックしましょう。
複数のフォームをまとめて印刷する場合は、住民税・事業税の申告フォームのメニュー画面にある[一括印刷]をクリックすると、直接印刷が実行されます。

本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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