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法人税申告システム

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この申告システムは「法人税の申告(確定・中間の両者に対応)」に必要な申告書、並びにこれに添付する付表の作成をする際に使用します。申告書(別表)は23種類(※)をご用意しています。
※ 種類が多いため、ファイルを2つ「システムA」「システムB」に分けています。

法人税申告システムその1ダウンロード
法人税申告システムその2ダウンロード
法人税申告システム(マニュアル)ダウンロード

法人税申告システムの起動

ファイルを開くと次のメニュー画面が表示されます。

法人税申告システムの構成と作業の手順

(1)メニュー構成

法人税申告システム「システムA」「システムB」のメニュー構成は、次のようになっています。

◇別表一覧
収録されている別表の一覧表を表示します。表示された各別表のうち、使用する別表を選択します。
◇入力手順
このシステムで設定されている入力手順を確認します。
◇データ入力
入力手順に従って別表作成に必要なデータを入力します。
◇一括印刷
作成した別表すべてを印刷出力します。
◇データクリア
入力したすべてのデータをクリアし、入力以前の状態に戻します。
◇検算確認
入力したデータの検算として別表五(一)の検算式によりチェックを行います(システムBでのみ使用可)。
◇システムBへ(Aへ)
使用するシステムの切替を行います。

(2)システムAとシステムBの関係

法人税申告システムは、システムAとシステムBの2つに分かれています。システムAでは、使用する別表の設定及び会社の基本情報データの入力を行うことが必須となっています。この基本データはシステムBにも反映されますので、システムAに収録されている別表を全く使用しない場合でも、必須項目についての設定は行ってください。また、システムAに収録してある別表は、システムBに収録されている別表四に転記するデータが算出されますが、自動での転記処理は行われません。システムAのデータ入力後、システムBへ移行してから必要なデータを該当する別表へ手入力してください。
システムAからシステムBへは、メニュー画面上の[システムBへ]をクリックし、データの保存の設定、システムBファイルの設定を行って移行してください。

(3)別表データの入力手順

「法人税」の申告システムのデータ入力は次の手順で行うように設定してあります。
○システムA
◇基本情報登録会社の名称や事業年度、その他申告に必要となる情報の登録
   ↓
◇別表十一(一)付表個別評価する金銭債権に関する明細書
   ↓
◇別表十一(一)貸倒引当金の損金算入に関する明細書
   ↓
◇別表十一(二)返品調整引当金及び賞与引当金の損金算入に関する明細書
   ↓
◇ 別表十六(一)定額法又はリース期間定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
   ↓
◇ 別表十六(二)定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
   ↓
◇ 別表十六(五)繰延資産の償却額の計算に関する明細書
   ↓
◇ 別表十六(六)一括償却資産の損金算入に関する明細書

○システムB

◇ 基本情報確認システムAより自動コピー
   ↓
◇ 別表二同族会社の判定に関する明細書
   ↓
◇ 別表五(二)租税公課の納付状況等に関する明細書
   ↓
◇ 別表六(一)所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書
   ↓
◇ 別表六(一)付表法人税の額から控除する所得税の額の計算に関する明細書
   ↓
◇ 別表六(二)外国税額の控除に関する明細書
   ↓
◇ 別表六(六)試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書
   ↓
◇ 別表六(十一)事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書
   ↓
◇ 別表六(十二)事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書
   ↓
◇ 別表六(十三)リース資産の使用状況等に関する明細書
   ↓
◇ 別表十五交際費等の損金算入に関する明細書
   ↓
◇ 別表七欠損金又は災害損失金及び私財提供等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書
  ↓
◇ 別表八受取配当等の益金不算入に関する明細書
   ↓
◇ 別表四所得の金額の計算に関する明細書
   ↓
◇ 別表五(一)利益積立金額の計算に関する明細書
   ↓
◇ 別表一(一)普通法人(特定の医療法人を除く。)及び人格のない社団等の分
   ↓
◇ 別表三(一)同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
   ↓
◇ 検算式の確認

上記の順を追うようにして、申告システムは流れていきます。画面上に表示されている[次へ]または[戻る]をクリックすることで、効率的な順番にしたがってスムーズかつ 的確な申告書の作成が可能となります。
なお、システムAの別表一覧で使用しないと設定した別表は、順番から除外され表示されません。

使用する別表の設定及び入力手順の確認

  1. メニュー画面の[別表一覧]をクリックします。
  2. 「収録別表一覧」が表示されたら、表示された一覧から使用しない別表の「使用」欄をクリックし「×」を選択します。
    ※ 画面上でデータを設定・入力する箇所は黄色のセルになっています。入力が必須ではない項目もあります。必要な項目にだけデータを入力します。
  3. 設定が終了したら[入力手順]をクリックし、データの入力手順を確認します。

データの入力

  1. メニュー画面の[データ入力]をクリックします。
  2. 「基本情報」の画面が表示されたら、各申告書に記入すべき法人の事業年度や名称等の基本情報データを入力します。
  3. 「提出日」「管轄税務署」「納税地」「法人名」「代表者」等の申告する法人の基本情報のデータを入力します。
  4. 「申告書の種類」「期末現在資本・出資金額」「事業年度」等、法人税の申告に必要なデータを入力します。なお、中間申告の場合のみ「中間申告の場合の計算期間」欄に計算期間を入力してください。
    ※ ここで入力した法人の名称や事業年度等は、自動的に各申告書の該当する欄に印刷されます。また、事業年度や期末現在の資本の金額や出資金額は各申告書の計算に反映されますので、正しく入力してください。
    なお、基本情報データは[システムBへ]をクリックして移行することによりシステムBにコピーされます。
  5. データの入力が終了したら、[次へ]をクリックして次の申告書フォームに進みます。
    ※提出日は2001/5/31のように年(西暦)、月、日を“/”(スラッシュ)で区切って入力します。

メモ:データ入力をすばやく行うには……
「Tab」キーを押すと、アクティブセルが次の入力項目に移動します。
「Shift」キーを押しながら「Tab」キーを押すと、アクティブセルが前の入力項目に移動します。 これらの操作はシートの保護が設定されている時に有効です。

メモ:セルの右上にある赤いマークは…… 右上に赤いマークのあるセルにはコメントがあるという表示です。 赤いマークのついているセル上にマウスポインタを置くと、コメントが表示されます。

(1)「別表十一(一)付表 個別評価する金銭債権に関する明細書」フォームの入力

法人の有する金銭債権のうち、個別評価の対象となるものの貸倒引当金の繰入限度額計算を行います。この個別評価は、従来の債権償却特別勘定と類似するもので、その評価事由・金銭債権の額などを記載して作成します。

<別表十一(一)付表の表示>
基本情報の[次へ]をクリックすると、自動的に「別表十一(1)付表個別評価する金銭債権に関する明細書」の計算フォームが表示されます。
  1. 「債務者」の欄で債務者の住所(所在地)・氏名(名称)を入力します。
  2. 前期の個別評価による「金銭債権の額」「繰入限度額」「売掛債権等」等の金額を「3〜7」に入力します。
  3. 「個別評価の事由」「同上の発生時期」の欄に、その該当する評価事由の政令番号・発生時期をそれぞれ入力します。
  4. 「繰入限度額の基礎となる金額」の欄のうち、「金銭債権の額」「5年以内に弁済される金額」をそれぞれ入力します。「11」のうち担保・取立見込・保証等の金額を「13〜15」の欄に入力します。
  5. 「実質的に債権とみられない金額」を「17」に入力します。

(2)「別表十一(一) 貸倒引当金の損金算入に関する明細書」フォームの入力

法人の貸倒引当金繰入限度額の計算を行います。ここでは、まず一括評価による繰入限度額を計算し、これに十一(一)付表で計算した限度額を加算します。
ここで注意が必要なことは、平成10年4月1日以降に開始する事業年度から、実績繰入率で計算する場合、実質的に債権とみられない金額を一般売掛債権等の金額から控除しなくなったこと、中小企業の繰入限度額の優遇規定がなくなり、公益法人等又は協同組合等のみの適用となったことです。

<別表十一(一)の表示>
別表十一(一)付表の画面上の[次へ]をクリックすると、 自動的に「別表十一(一)貸倒引当金の損金算入に関する明細書」の計算フォームが表示されます。

  1. 「当期繰入額」を入力します。
  2. 「法定の繰入率」の欄では[繰入率の選択]をクリックすると、法定繰入率が表示されます。ご自分の法人の業種を選択してください(繰入率は大法人/中小法人により自動表示されます)。
    なお、設定されている法定繰入率以外の繰入率を使用する場合は、フォームの下の欄外に設定された繰入率を表示しておりますので、シートの保護を解除し、必要な繰入率を修正入力してください。
  3. 「実績による貸倒れの発生割合の計算」欄のうち、「10」には、過去3年間の一般売掛債権等の帳簿価額の合計額を入力します。「11」の右側の入力欄には「同上の各事業年度の数」を入力してください。
    3年以内の貸倒損失を計算するために、「12〜14」までの金額を入力します。但し、二重控除をさけるために別表十一(一)付表の「8」・「23」の欄の金額が影響してきますので入力のときは、注意してください。
    「16」の右側の入力欄には「同上の各事業年度の月数の合計」を入力してください。
  4. 「貸金又は売掛債権等の明細」の欄のうち、勘定科目名・期末残高のそれぞれを入力します。「19〜21」の欄については、期末残高から控除される売掛債権等とみられない金額・個別評価の対象となった金額を控除します。従来の債権償却特別勘定の対象となった貸金等については、債権償却特別勘定残高のみを控除していましたが、今後はその対象となった売掛債権等の全額を控除しますので入力のときには注意してください。
  5. 「基準年度の実績により実質的に債権とみられないものの額を計算する場合の明細」の欄は、それぞれ基準年度における金額を入力します。
    実質的に債権とみられない金額が、簡便法による「28」の金額が個別法による「23」の計の金額より大きい場合には、[23の計 確認]をクリックすると、簡便法による「28」の金額を貼り付けることができます(もう一度クリックすると値を戻すことができます)。
  6. 入力が終了した時点で「繰入限度額超過額」(「9」)欄に表示された金額を別表四の加算欄に転記してください。

(3)「別表十一(二) 返品調整引当金及び賞与引当金の損金算入に関する明細書」フォームの入力

返品調整引当金と賞与引当金の繰入限度額の計算を行うものです。返品調整引当金は、出版業等業種が限定され、賞与引当金は経過措置後に廃止となりますが、経過措置の割合を加味して自動計算されます。


<別表十一(二)の表示>
別表十一(一)の画面上の[次へ]をクリックすると、自動的に「別表十一(二)返品調整引当金及び賞与引当金の 損金算入に関する明細書」の計算フォームが表示されます。
  1. 「1.返品調整引当金の損金算入に関する明細書」については、「返品率の計算」「売買利益率の計算」の欄を入力します。「当期繰入額」「繰入限度額の計算」の欄を入力します。
  2. 「2.賞与引当金の損金算入に関する明細書」については、まず「当期繰入額」「当期末の使用人等の数」を入力します。
  3. 「1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算」欄については、「前一年間の一人当たり賞与支給額の計算」「当年の一人当たり賞与支給額の計算」欄にそれぞれの支給年月・支給金額・支給日に在職した使用人等の数を入力します。
    「当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算」欄にそれぞれの支給年月・支給金額等を「40〜43」までに入力します。
  4. 入力が終了した時点で、表示された「13」欄の金額及び「21」欄と「30」欄のいずれか小さい金額を別表四の加算欄に転記してください。

(4)「別表十六(一)及び(二) 定額法・定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」フォームの入力

取得した固定資産の各事業年度への費用配分として行われる減価償却の計算を行います。会計上で処理した減価償却費と法人税で定められている償却限度額との調整を行うために作成するものです。別表十六(一)では定額法による減価償却額の計算、別表十六(二)では定率法による減価償却額の計算の明細書を作成します。

<別表十六(一)(二)の表示>
別表十一(二)の画面上の[次へ](別表十六(二)の場合は別表十六(一)の画面上)をクリックすると、自動的に「別表十六(一)(二) 定額法(定率法)による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の計算フォームが表示されます。

<別表十六(一)定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書>
  1. 「資産区分」欄で定額法を適用する減価償却資産の種類、構造、細目及び事業供用年月を入力します。
  2. 「取得価額」欄で減価償却資産の取得価額を入力します。 また、圧縮記帳を適用している場合には、その圧縮記帳額を入力します。
  3. 「残存価額又は見積残存価額」欄で残存価額を入力します。
  4. 「帳簿価額」欄に期末現在の帳簿価額が計算されます。引当金等により処理している場合には、金額を入力してください。
  5. 「耐用年数」及び「償却率」を入力します。なお、償却率は法人税法で規定されている償却率を入力します。償却率は小数点第3位まで入力してください。
    ※「リース期間の月数」「当期に含まれるリース期間の月数」欄は国外リース資産の償却方法としてリース期間定額法を選定する場合に、入力します。
  6. 「普通償却限度額」欄に当事業年度の減価償却限度額が計算されます。
    ※ 固定資産の種類や細目の同一のものを合計して入力する場合、あるいは期中供用資産の場合には、減価償却の計算結果が異なることがあります。この場合には、「算出償却額」欄のセルにある計算式を削除して直接金額を入力してください。計算式を削除するには、シートの保護を解除する必要がありますのでご注意ください。
  7. その他法人税法に規定されている増加償却や割増償却等の適用を受けている場合には、その金額を入力してください。また、前期から繰り越される償却不足額がある場合には、その金額を入力します。
  8. 「当期償却額」欄に実際に計上した償却額を入力します。償却限度額と実際の減価償却額との差額がある場合には、「差引」欄に償却不足額または償却超過額が表示されます。
  9. その下の欄で償却限度額との差額に関する調整を入力します。
    ※ 償却限度額と実際の償却額との差額については、さらに別表四上で調整が必要となります(減価償却超過額は別表四上で加算項目に入力することになります)。
  10. 別表1枚では書ききれないときは、[頁追加]をクリックすることにより、入力する用紙を追加することができます。クリックすると「2頁目を追加します。よろしいですか?」というダイアログボックスが表示されますので、[OK]で2頁目が追加表示されます。

〈別表十六(二)定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書〉
入力方法については別表十六(一)と同様です。なお、償却限度額を手入力する場合には、セル内の計算式を削除し、直接入力します。

(5)「別表十六(五) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書」フォームの入力

繰延資産に関する計算を行うものです。商法で認められている繰延資産の他、法人税法で特に規定されている繰延資産があり、会計上で処理した償却費と法人税法で定められている償却限度額との調整を行うために作成するものです。

<別表十六(五)の表示>
別表十六(二)の画面上の[次へ]をクリックすると、自動的に「別表十六(五)繰延資産の償却額の計算に関する明細書」の計算フォームが表示されます。
  1. 「繰延資産の種類」「支出した年月」「支出した金額」「償却期間の月数」「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数」欄のデータを入力します。償却期間は法人税法で規定されているものを入力します。
  2. 支出金額、償却期間の月数及び当期の償却月数をもとに、法人税法で規定されている「当期分の償却限度額」が計算されます。
  3. 「当期償却額」欄に会計上、計上した償却費を入力します。
  4. 法人税法による償却限度額と会計上計上した償却費との差額については償却超過額または償却不足額として別表四上で別途調整する必要があります。
  5. 前事業年度の申告時に償却超過額があった場合には、「前期からの繰越額」欄に入力します。
  6. 当事業年度に償却不足額が生じ、かつ、繰越超過額がある場合には両者のうちいずれか少ない金額を損金の額に算入することができます。この金額は「同上のうち当期損金認容額」欄に算出されます。この場合には、別表四で損金算入額を手入力してください。
    ※ なお、一時償却が認められる繰延資産に関するデータは「? 一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書」欄にデータを入力してください。

(6)「別表十六(六) 一括償却資産の損金算入に関する明細書」フォームの入力

取得価額が20万円未満の減価償却資産については、一括償却資産として償却する事ができます。ここでは、その一括償却資産の当期償却費の計算を行います。
なお、10万円未満の減価償却資産は、少額減価償却資産として損金処理できますので、二重にならないように注意してください。
<別表十六(六)の表示>
別表十六(五)の画面上の[次へ]をクリックすると、自動的に「別表十六(六)一括償却資産の損金算入に関する明細書」の計算フォームが表示されます。
  1. 「事業の用に供した事業年度」の欄に年月日を入力します。
  2. 「2」の欄には、一括償却資産のうちその事業の用に供したもの全ての合計金額を入力します。
  3. 「当期の月数」の欄には、当期の月数を入力します。
  4. 「当期損金算入額」の欄は、一括償却資産のうち損金経理した金額を入力します。
  5. 「損金算入限度超過額」欄のうち、「前期からの繰越額」に前期以前の償却超過額を入力します。
  6. 入力が終了した時点で表示された「7」の金額を別表四の加算欄に、「9」の金額を別表四の減算欄にそれぞれ転記してください。

(7)システムAからシステムBへの移行

システムAのデータがすべて入力できたら、システムBへ移行します。なお、システムAのデータ入力が確定している場合は、メニューに戻り、[一括印刷]を行ってシステムAの別表データを出力しておきましょう。
  1. 別表十六(六)またはメニューから[システムBへ]をクリックします。
  2. 「システムAのデータ保存」の「○保存する」にチェックを付け、システムBファイルを開く設定を行います。

(8)システムBデータの入力

システムBのファイルが開きましたら、メニュー画面から[データ入力]をクリックして入力手順へ進みます。もう一度、別表一覧や入力手順を確認する場合は、[別表一覧][入力手順]をクリックしましょう。なお、使用する別表の変更を行う場合には、システムAに戻って変更することになります。

(9)基本情報の確認

<基本情報の確認画面の表示>
[データ入力]をクリックすると基本情報の確認画面が表示されます。システムAからコピーされたデータを確認します。修正が必要な場合は、再度、システムAに戻って修正します。

(10)「別表二 同族会社の判定に関する明細書」フォームの入力

申告対象法人が同族会社に該当しているか否かの判定を行うための明細書です。この明細書による判定さします。

(10)「別表二 同族会社の判定に関する明細書」フォームの入力

申告対象法人が同族会社に該当しているか否かの判定を行うための明細書です。この明細書による判定により、同族会社に該当する場合には、留保金課税(別表三(一)に該当)を初めとする特別規定が適用されることにな