確定申告
課税事業者は、事業年度末の翌日から2ヶ月以内に所轄の税務署に消費税及び地方消費税の確定申告書を提出するとともに、その申告税額を納付しなければなりません。
中間申告
(1)中間申告書の提出が必要な事業者
法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える場合に申告しなければなりません。
(2)中間申告により納付すべき消費税額等の計算及び申告期限(納期限)
- 前課税期間の消費税の年税額が400万円を超える場合は、課税期間開始の日以降、4半期毎から2ヶ月以内に中間申告書を提出し、その申告税額を納付しなければなりません。
- 前課税期間の消費税の年税額が48万円を超400万円以下の場合は、課税期間開始の日以降、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告を提出し、その申告額を納付しなければなりません。
(3)仮決算に基づいて申告・納付する場合
「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することになります。ただし、税額がマイナスの場合でも還付ということにななりません。
仮決算を行う場合にも、簡易課税制度が適用になります。
本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。