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簡易課税制度

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制度の概要

簡易課税制度は、中小事業者の消費税に関する事務負担を軽減するために設けられた制度で、課税期間における課税標準額に対する消費税を基準として、控除する課税仕入等の税額を計算する方法をいいます。
すなわち、仕入等に係る消費税額を計算することなく、納付する消費税額を算出することができます。
具体的には、基準期間の課税売上高が2億円以下で、「消費税簡易課税制度選択届出書」をあらかじめ所轄の税務署に提出した事業者が、以下の式で控除を行い、納税すべき消費税額を計算します。   

みなし仕入率

簡易課税制度においては、課税売上高を各事業ごとに区分し、それぞれの課税売上高について、以下のみなし仕入率を乗じて、控除税額を計算します。
事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第1種事業 卸売業(他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の業者に対して販売する事業) 90%
第2種事業 小売業(他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の業者に対して販売する事業で第1種事業以外のもの) 80%
第3種事業 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(第1種又は第2種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く) 70%
第4種事業 第1種、第2種、第3種事業及び第5種事業以外の事業(例えば、飲食店、金融・保険業等が該当します) 60%
第5種事業 不動産業、運輸・通信業、サービス業(飲食店業を除く) 50%

※2種類以上の事業を営む事業者については、原則としてそれぞれの事業ごとに区分した上でみなし仕入率を乗じていくことになりますが、事業のうちの1つの課税売上高が75%以上であれば、そのみなし仕入率を全事業に適用することができます。

本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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