仕入税額控除の計算
売上に係る消費税額から控除できる税額は次のとおりです。
課税売上割合による判定
課税売上割合とは、その課税期間中の課税売上の額と非課税売上の額の合計額に占める課税売上の額の割合をいいます。この割合が95%以上の場合は、課税期間中の課税仕入等に係る消費税額を全額控除することができます。
また、割合が95%未満の場合は、以下の個別対応方式、あるいは、一括比例配分方式により課税仕入等に係る消費税額を計算することになります。
個別対応方式
課税仕入及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税額を以下の区分に分類している事業者については、個別対応方式により控除税額を算出します。
(1)課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額
(2)課税売上と非課税売上の両方に共通する消費税額
(3)非課税売上に対応する仕入等に係る消費税額
課税仕入に係る消費税額= (1) +( (2) ×課税売上割合 )
一括比例配分方式
個別対応方式のように消費税額を区分していない事業者、あるいは個別対応方式の対象事業者で一括比例配分方式を選択した事業者は、以下のように控除税額を算出します。
但し、この方式を選択した場合、2年間は個別対応方式に変更できませんので注意が必要です。
仕入税額控除の適用条件
仕入税額控除を受けるための条件には、課税仕入等の事実を記録した帳簿の保存に加えて、相手方から受領した請求書などを保存する必要があります。また、これらの保存期間は、7年間となっています。なお、以下については特例が設けられています。
- 課税仕入に係る支払対価の額が3万円未満の場合は、帳簿の保存のみでよいとされています。
- 上記の金額が3万円以上の場合でも、以下の2つの要件を満たすものについては、帳簿の保存のみでよいとされています。
- 請求書等の交付を受けなかったことについて、やむを得ない理由がある場合
- 帳簿にやむを得ない理由と、相手方の住所または所在地を記載している場合
その他の税額控除項目
(1)仕入に係る対価の返還
事業者が国内において行った課税仕入につき、返品、値引き、または割戻しを受けた場合、その課税仕入に係る対価の返還にかかる消費税額をその対価の返還を受けた日の属する課税期間の課税仕入に係る消費税額の合計額から控除します。
(2)売上に係る対価の返還
事業者が国内において行った売上につき、返品、値引き、または割戻しを行った場合、その売上にかかる対価の返還にかかる消費税額をその対価の返還を行った日の属する課税期間の売上にかかる消費税額から控除します。
本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。