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ホーム考事苑法人税申告消費税に関する税務

課税対象区分

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取引の区分

事業者の行う取引のうち、国内取引および輸入取引は、課税対象になりますが、国外での取引は、課税対象になりません。具体的に課税対象となる取引かどうかは、次のように判定します。

輸出免税取引

消費税は、国内で行った取引について課税されるため、輸出については免税となります。

非課税取引

国内取引のうち、消費税の性格上あるいは社会政策上、課税がなじまないものがあります。これを非課税取引と呼び、以下のものを含みます。

(1)非課税となる資産の譲渡等

  1. 土地の譲渡、貸付等(駐車場等の用途に使用しているものを除く)
  2. 有価証券、支払手段の譲渡(ゴルフ会員権に係るものを除く)
  3. 貸付金等の利子、保証料、保険料等
  4. 郵便切手、印紙等の譲渡
  5. 商品券、プリペイドカード等の譲渡
  6. 住民票、戸籍抄本等の行政手数料
  7. 国際郵便為替、外国為替
  8. 社会保険医療等
  9. 社会福祉事業等
  10. 特定の学校の授業料、入学金等
  11. 助産に係る資産の譲渡等
  12. 埋葬料、火葬料
  13. 特定の身体障害者用物品の譲渡、貸付
  14. 教科用図書の譲渡
  15. 住宅の貸付(一時的に使用させる場合を除きます)

(2)非課税となる外国貨物

保税地域(国外から輸入される時に一時的に関税のために預かっている所)から引き取られる外国貨物のうち、有価証券・郵便切手類・印紙・証紙・物品切手・身体障害者用物品及び教科用図書等。

本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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