取引の区分
事業者の行う取引のうち、国内取引および輸入取引は、課税対象になりますが、国外での取引は、課税対象になりません。具体的に課税対象となる取引かどうかは、次のように判定します。
輸出免税取引
消費税は、国内で行った取引について課税されるため、輸出については免税となります。
非課税取引
国内取引のうち、消費税の性格上あるいは社会政策上、課税がなじまないものがあります。これを非課税取引と呼び、以下のものを含みます。
(1)非課税となる資産の譲渡等
- 土地の譲渡、貸付等(駐車場等の用途に使用しているものを除く)
- 有価証券、支払手段の譲渡(ゴルフ会員権に係るものを除く)
- 貸付金等の利子、保証料、保険料等
- 郵便切手、印紙等の譲渡
- 商品券、プリペイドカード等の譲渡
- 住民票、戸籍抄本等の行政手数料
- 国際郵便為替、外国為替
- 社会保険医療等
- 社会福祉事業等
- 特定の学校の授業料、入学金等
- 助産に係る資産の譲渡等
- 埋葬料、火葬料
- 特定の身体障害者用物品の譲渡、貸付
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付(一時的に使用させる場合を除きます)
(2)非課税となる外国貨物
保税地域(国外から輸入される時に一時的に関税のために預かっている所)から引き取られる外国貨物のうち、有価証券・郵便切手類・印紙・証紙・物品切手・身体障害者用物品及び教科用図書等。
本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。