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法人事業税

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法人事業税とは、都道府県に事務所・事業所または国内に恒久的な施設を有する法人で、事業を行うものに課税されるもので、法人が都道府県から受けるサービスのための負担費です。
法人事業税については、今後の改正により課税標準の特例である外形標準を原則とする課税体系が新設される可能性が出てきています。

法人事業税の概要

(1)法人事業税が課税されない法人

  1. 非課税法人
    法人事業税は、国内で事業を行う法人に課税されるものですが、次のような法人は課税されません。
    1. 国・都道府県・市区町村
    2. 公共法人等
  2. 非課税事業
    次のような事業を行う法人には、法人事業税は課税されません。
    1. 林業
    2. 鉱物の採掘事業
    3. 農事組合法人が行う農業
  3. 非課税所得
    公益法人等の公益事業に係る所得については、法人事業税が課税されません。但し、公益法人等の収益事業については法人事業税が普通法人と同じように課税されます。
  4. 特殊事項
    清算所得・国際運輸業の相互非課税・道府県条例による課税免除規定等があります。

(2)課税標準

法人事業税の課税標準は、法人の事業内容により次のようになっています。
  1. 原則
    1. 電気供給業・ガス供給業・生命保険事業・損害保険事業以外の事業(通常の事業)
      法人の各事業年度の所得金額
    2. 電気供給業・ガス供給業・生命保険事業・損害保険事業
       法人の各事業年度の収入金額
  2. 特例
    電気供給業・ガス供給業・生命保険事業・損害保険事業以外の事業を行う法人には、資本金・床面積等の外形を用いる方法もありますが、通常は所得金額を課税標準とする方法を取っています。

法人事業税の計算

ここでは、通常の事業に関係する所得金額を課税標準とするものの内容をみていきましょう。

(1)各事業年度の所得金額

通常の事業を行う法人の法人事業税の課税標準は、法人税申告書「別表四」の「総計」の所得金額を基礎として、次の1.の金額に2.の金額を加算して、3.の金額及び4.の金額を控除して計算します。 
  1. 法人税申告書「別表四」の「総計」の所得金額
  2. 加算項目
    1. 損金の額に算入した所得税額
      ※この場合の損金算入とは、法人税の申告書で加算扱いされず、単なる損金扱いされている場合です。
    2. 損金の額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額
    3. 損金の額に算入した技術等海外取引に係る所得の特別控除額
  3. 減算項目
    1. 益金の額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額
    2. 外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額
  4. 前5年以内の繰越欠損金等の当期控除額
  5. 特殊要因
    法人事業税を計算する上で、社会保険診療報酬・欠損金の繰戻還付・寄附金の損金算入等について、事業税のみの取り扱いがあります。詳しくは、都道府県税事務所等に問い合わせてください。

(2)法人事業税の計算

法人事業税は、所得金額に応じて次の標準税率を乗じて計算されます。
  1. 特別法人以外の一般法人
    所得金額 標準税率
    所得のうち年400万円以下の金額 5.0%
    所得のうち年400万円超800万円以下の金額 7.3%
    所得のうち年400万円超の金額及び清算所得の金額 9.6%

  2. 特別法人
    特別法人とは、協同組合・医療法人等をいいます。
     
    所得金額 標準税率
    所得のうち年400万円以下の金額 5.0%
    所得のうち年400万円超及び清算所得の金額 6.6%

 
※制限税率
都道府県は、前記の標準税率に1.1を乗じたもの以下の税率しか適用することができません。課税される税率は、都道府県により異なりますので、都道府県税事務所等で確認してください。
(例)東京都の場合
☆所得を課税標準とする法人
  1. 普通法人…資本の金額、または出資金額が1億円超、または年所得2,500万円超の法人
    特別法人…年所得2,500万円超の法人(資本の金額または出資金額は1億円以下として扱う)
  2. 普通法人…資本の金額または出資金額が1億円以下で、かつ年所得2,500万円以下の法人
    特別法人…年所得2,500万円以下の法人
  

(3)分割法人

法人事業税の分割法人は、事業所数・事業所の従業員数により課税標準である所得金額を按分することになります。(千円未満切捨て)
使用する明細書は、法人住民税と同じ第十号様式「課税標準の分割に関する明細書」を使用します。

申告と納付

(1)確定申告

法人事業税も法人税と同様の「申告納税制度」によりますので、確定申告書を作成・提出しなければなりません。
A提出期限
法人税と同じように各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
B提出先
法人事業税の確定申告書は、法人の本社・営業所等がある都道府県に提出することになります。
具体的には、都税事務所・県税事務所等各都道府県の税務取り扱い部署に提出することになりますので、ご自分の会社のある都道府県に問い合わせてください。

(2)中間申告

中間申告についても、法人税と同じようにその事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告しなければなりません。この申告方法も、法人税と同様に「予定申告」「仮決算」方法の2つがあります。

(3)納付期限

A確定申告
法人事業税の納付は、法人税と同じように申告書の提出期限である各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に納付しなければなりません。この納付期限を過ぎて納付すると延滞金等の税金が余分に課税される場合があります。
B中間申告
法人税と同じように、その事業年度の開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告しなければなりません。

(4)使用する申告書・明細書

法人事業税は、法人住民税の道府県民税の申告書によって、同時に申告することになります。明細書についても、分割法人の場合は、第十号様式「課税標準の分割に関する明細書」を提出しますが、これは法人住民税と共用できます。
分割法人でない場合は、特殊な場合を除き明細書を確定申告書に添付する必要がありません。これらの書類は各都道府県税事 務所の法人事業係等でもらうことができます。

本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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