法人住民税とは、法人に対する道府県民税と市町村民税のことをいいます。但し、東京都の特別区内のみの法人は、法人都民税だけとなります。
法人住民税の種類
(1)法人住民税
法人に対して課税される住民税には、次の3つがあります。
| 種類 |
内容 |
| 均等割額 |
法人の所得が黒字・赤字を問わず資本金・従業員数等に応じて課税する税金。 |
| 法人税割額 |
原則として国に納付する法人税額を基礎として課税する税金。 |
| 利子割額 |
預貯金等の利子等を基礎として課税される税金。この均等割は、道府県民税のみに課税されるもので、市町村民税には課税されていませんので注意して下さい
|
(2)法人住民税のまとめ
法人住民税をまとめると次のようになります。
| 法人住民税 |
道府県民税 |
均等割額 |
資本金等に応じて2万円から80万円まで課税される。 |
| 法人税割額 |
法人税額を基礎として課税される。 |
| 利子割額 |
預貯金の利子に対して5%課税される。 |
| 市町村民税 |
均等割額 |
資本金等と従業員数に応じて5万円から300万円まで課税される。 |
| 法人税割額 |
法人税額を基礎として課税される。 |
法人住民税を納める会社
法人住民税は、原則としてその都道府県・市区町村に事務所・事業所・寮等を有している会社が納める税金です。その内容により課税される税金が異なります。
(1)都道府県・市区町村に事務所・事業所を有する会社
このような会社は、均等割額・法人税割額の両方が課税されます。利子割額については、その都道府県・市区町村内の預貯金等の利子に対して源泉徴収されます。
(2)都道府県・市区町村内に寮等を有する会社
このような会社で、その都道府県・市区町村内に事務所・事業所等を有していない場合は、
均等割額のみが課税されます。
※寮等とは、寮・宿泊所・クラブ・保養所等のように従業員の宿泊・慰安・娯楽等を目的とする施設をいいます。独身寮・社宅等居住目的のものは、この寮等に該当しませんので注意してください。
(3)公共法人・公益法人
公共法人と公益法人の公益事業については、住民税が課税されません。但し、公益法人については、均等割額のみ課税される場合があります。
※公益法人の範囲等法人税法と地方税法では異なる部分がありますので注意してください。
申告と納付
(1)確定申告
法人住民税も法人税と同様の「申告納税制度」によりますので、確定申告書を作成・提出しなければなりません。
- 提出期限
法人税と同じように各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
- 提出先
法人住民税の確定申告書は、その内容により次のようになります。
- 道府県民税
道府県民税は、法人の本社・営業所等がある都道府県に提出することになります。具体的には、都税事務所・県税事務所等各都道府県の税務取り扱い部署に提出することになりますので、ご自分の会社のある都道府県に問い合わせてください。
- 市町村民税
市町村民税は、法人の本社・営業所等がある市区町村に提出することになります。具体的には、市役所・区役所・町役場等各市区町村の税務取り扱い部署に提出することになりますので、一度市区町村に確認してください。
但し、東京都の特別区域内の場合には、都税事務所に提出するだけで、区役所には何も提出しませんので注意してください。
(2)中間申告
中間申告についても、法人税と同じようにその事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告しなければなりません。この申告方法も、法人税と同様に「予定申告」「仮決算」方法の2つがあります。
(3)納付期限
- 確定申告
法人住民税の納付は、法人税と同じように申告書の提出期限である各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に納付しなければなりません。この納付期限を過ぎて納付すると延滞金等の税金が余分に課税される場合があります。
- 中間申告
法人税と同じように、その事業年度の開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告しなければなりません。
(4)使用する申告書・明細書
法人住民税の申告のために使用する書類のうち、主なものは次のようなものですが、これらの書類は各都道府県の税務署や各市区役所・町村役場等の法人住民税係等でもらうことができます。
- 道府県民税(都民税を含む)
- 申告書
第六号様式・・・・・・・法人住民税・事業税の中間・確定申告書
- 明細書
第六号様式別表四の三・・均等割額の計算に関する明細書
第六号様式別表四の四・・利子割額の控除・還付に関する明細書
第九号のニ様式・・・・・利子割額の都道府県別明細書
第十号様式・・・・・・・課税標準の分割に関する明細書
- 市区町村民税
- 申告書
第ニ十号様式・・・・・・法人市民税の中間・確定申告書
本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。