同族会社の特別税率
(1)同族会社の意味
同族会社とは、3つ以下の株主・株主グループでその同族関係者が有する株式又は出資金額が、その会社の発行株式総数又は出資合計額の50%以上になる会社をいいます。
- 同族関係者の範囲
次のような者は、同族関係者となります。
- 株主等の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
- 株主等と内縁関係にある者
- 株主等の使用人
- 上記以外で株主等から受ける金銭等により生計を維持している者
- 株主等の1人及びその同族関係者で、その発行済み株式総数又は出資合計額の50%以上に該当する会社
- 株主等の1人及びその同族関係者並びに上記5.に該当する会社等で、その発行済み株式総数又は出資合計額の50%以上を所有する会社
- 使用別表
別表二「同族会社の判定に関する明細書」を使用し、同族会社に該当するかどうかを判定します。
- 非同族の同族会社
非同族の同族会社とは、同族会社の範囲の株主等に非同族会社があり、この非同族会社をその判定の株主等から除外した場合に同族会社に該当しないものをいいます。
- 同族会社の特別規定
同族会社は、少人数で株式等の50%以上を占めているため、非同族会社に比較して、意思決定が自由にできる面があります。このような場合に課税不公平等を防止する意味で次のような規定が設けられています。
- 同族会社の行為又は計算の否認
- 同族会社の留保金課税
- 認定役員・使用人兼務役員の制限
(2)同族会社の特別税率(留保金課税)
- 趣旨及び理由
同族会社は、非同族会社に比較して配当するかどうかを柔軟に決定できるため、本来は配当をすべきものまで配当をせず、社内留保してしまうおそれがあります。
配当を支払えば通常、源泉所得税を徴収し、国に納付しなければなりません。
しかし、むやみに社内に留保してしまうと、このような課税機会がなくなります。このような不公平をなくす意味で、この規定が設けられています。
- 計算の方法
同族会社の各事業年度の課税留保金額には、通常の法人税額の他に、別途に特別税額が課税されます。計算式は次のとおりです。
課税留保金額に対する特別税額=課税留保金額×税率
課税留保金額=留保金額―留保控除額
税率は以下の表によります。
| 課税留保金額 |
税率 |
| 課税留保金額が3000万円以下の部分 |
10% |
| 課税留保金額が3000万円超1億円以下の部分 |
15% |
| 課税留保金額が1億円超の部分 |
20% |
留保金額=留保所得金額―法人税等の額
留保所得金額=所得等の額―配当金・役員賞与等の社外流出額
所得等の額は、その事業年度の所得に以下の金額を加算した額です。
- 受取配当金の益金不算入額
- 繰越欠損金の損金算入の当期控除額
- 収用等の特別控除額
- 技術等海外取引に係る特別控除額など
- 新規取得土地等に係る累積負債利子の損金算入額
- 還付所得税額及び欠損金の繰戻還付による還付税額
法人税等の額=当期の所得に対する法人税額(税額控除後)+住民税額
住民税額=法人税額×20.7%
この場合の法人税額は、所得税額控除・試験研究費の特別控除の規定前の金額となります。
(留保控除額)
留保控除額は、次のうち一番多い金額となります。
- 積立金基準
積立金基準額=期末資本金額×25%−期末利益積立金額
- 定額基準額
- 所得金額基準額
所得金額基準額=所得等の額×35%
- 使用別表
別表三(一)「同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書」
- 適用法人
この留保金課税の適用法人は、次の表のとおりです。これらの法人のうち同族会社に該当するもので、非同族の同族会社ではないものです。
| 適用会社 |
非適用会社 |
・有限会社・株式会社
・合名会社・合資会社 |
・協同組合・医療法人
・相互会社など |
- 適用除外
同族会社に該当する法人のうち、青色申告書を提出した、次のような法人には、同族会社の特別税率(留保金課税)を適用しません。
この適用を受ける場合には、確定申告書にこの適用除外の法人に該当することを証明する書類等を添付しなければなりません。
1.設立10年以内の中小企業者
中小企業者の設立日を含む事業年度からその設立日以後10年を経過する各事業年度のうち、平成12年4月1日から平成14年3月31日までに開始する各事業年度について特別税率は適用されません。中小企業者に該当する主な法人は、業種区分に応じ次のような法人をいいます。
| 業種区分 |
資本金等 |
従業員の数 |
| 製造業・建設業・運輸業等 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| サービス業 |
5000万円以下 |
100人以下 |
| 小売業 |
5000万円以下 |
50人以下 |
| ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 旅館業 |
5000万円以下 |
200人以下 |
※このように法人の業種区分は、「新事業創出促進法」に規定されていますので、一度確認してみてください。
2.新事業創出促進法による認定事業者
主務大臣による事業計画の認定を受けた法人で、その事業年度終了の時においてその認定計画に従い、新事業分野開拓のための事業を実施している事業年度のうち、平成12年4月1日以降に終了する事業年度から平成14年3月31日までに開始する各事業年度については、特別税率は適用されません。
土地重課
(1)趣旨
この土地重課の規定は、法人の土地投機を抑制する目的で設けられた政策的要素が強い課税制度です。このため、土地等の所有期間に応じて税負担が異なっています。
(2)現在の取り扱い
法人が土地等を譲渡して譲渡益が生じた場合には、その土地等の所有期間の違いにより通常の法人税額の他に特別税率により、法人税額が別途課税されます。このことを「土地重課」といいます。但し、平成10年1月1日から平成12年12月31日まで、追加課税制度の適用を一時的に停止することになっています。
- 土地等の範囲
土地等仲介手数料のうち宅地建物取引業法に規定する限度額を超えるもの等。
- 土地等の譲渡益
土地等の譲渡益は、次のように計算します。
土地等の譲渡益=土地等の譲渡価額―(土地等の帳簿価額+直接間接に要した経費)
本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。