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ホーム考事苑法人税申告損失に関する税務

貸倒損失の取り扱い

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企業活動を営んでいくうえで、売掛金などの債権を回収できない場合が生じてしまうことがあります。このような場合に、法人税法ではそれぞれの内容により貸倒損失の額を損金の額に算入することが認められています。

貸倒損失が認められる場合

貸倒損失が計上できる場合は、次の3つの場合です。

(1)法律上の債権の切り捨てがあった場合(法律上の貸倒)

(2)全額回収できない場合(事実上の貸倒)

(3)取引停止後1年以上回収できない場合等(形式上の貸倒)

法律上の債権の切り捨てがあった場合(法律上の貸倒)

(1)対象債権

この場合の貸倒となる債権は、売掛金・受取手形などの売掛債権の他に貸付金等の債権を含んだ貸金等が対象となります。

(2)税務調整事項

法人が有する貸金等について次の(3)に該当する事実があった場合には、その貸金等うち切り捨てられた金額については、その事業年度の損金の額に算入します。この場合は、特に損金経理を要件とせず法律により切り捨てられた金額を損金の額に算入します。つまり、決算において貸倒損失を計上しなくても申告調整により減算・留保項目として処理できます。

(3)認められる法律上の事実等 

貸倒損失として損金の額に算入できる金額は、次の事実によって切り捨てられた金額となります。

全額回収できない場合(事実上の貸倒)

(1)対象債権

この場合の貸倒となる債権は、売掛金・受取手形等の売掛債権の他に貸付金等の債権を含んだ貸金等が対象となります。

(2)税務調整事項

法人が有する貸金等について次の(3)に該当する事実があった場合、その貸金等の全額について その事業年度に損金経理したときは、損金の額に算入します。 この場合は、前記「法律上の債券の切捨て」の場合と違い損金経理を要件とします。つまり、申告調整による処理は、認められません。 また、貸金の額の全額を要件とするため一部の金額についてだけの適用はできません。

(3)認められる事実等

債務者の資産状況・支払能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかな場合(担保物がない場合に限ります)に認められます。

取引停止後1年以上回収できない場合等(形式上の貸倒)

(1)対象債権

この場合の貸倒となる債権は、売掛金・受取手形などの売掛債権に限られます。貸付金等の貸付債権には適用されません。

(2)税務調整事項

法人が有する売掛債権について次の(3)に該当する事実があった場合、損金の額に算入できるのはその売掛債権の額から備忘価額(1円)を控除した金額についてその事業年度に損金経理した場合です。この場合は、前記「法律上の債券の切り捨て」の場合と違い損金経理を要件とします。つまり、申告調整による処理は認められません。

(3)認められる事実等

この貸倒損失が認められるのは、次のような場合をいいます。

本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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