企業活動を営んでいくうえで、売掛金などの債権を回収できない場合が生じてしまうことがあります。このような場合に、法人税法ではそれぞれの内容により貸倒損失の額を損金の額に算入することが認められています。
貸倒損失が認められる場合
貸倒損失が計上できる場合は、次の3つの場合です。
(1)法律上の債権の切り捨てがあった場合(法律上の貸倒)
(2)全額回収できない場合(事実上の貸倒)
(3)取引停止後1年以上回収できない場合等(形式上の貸倒)
(1)対象債権
この場合の貸倒となる債権は、売掛金・受取手形などの売掛債権の他に貸付金等の債権を含んだ貸金等が対象となります。
(2)税務調整事項
法人が有する貸金等について次の(3)に該当する事実があった場合には、その貸金等うち切り捨てられた金額については、その事業年度の損金の額に算入します。この場合は、特に損金経理を要件とせず法律により切り捨てられた金額を損金の額に算入します。つまり、決算において貸倒損失を計上しなくても申告調整により減算・留保項目として処理できます。
(3)認められる法律上の事実等
貸倒損失として損金の額に算入できる金額は、次の事実によって切り捨てられた金額となります。
- 会社更生法による更正計画の許可の決定があった場合
- 商法による特別清算に係る協定の許可または整理計画の決定があった場合
- 民事再生法の再生計画認可の決定があった場合
- 私的整理による次のような関係者協議があった場合
- 債権者集会の協議決定で合理的基準によるもの
- 行政機関または金融機関その他の斡旋による協議契約で合理的基準によるもの
- 債務超過が相当期間継続し、貸金等の弁済が不可能であると認められる場合
(この場合には、債務者に対する書面による債務免除額が貸倒損失の額となります)
全額回収できない場合(事実上の貸倒)
(1)対象債権
この場合の貸倒となる債権は、売掛金・受取手形等の売掛債権の他に貸付金等の債権を含んだ貸金等が対象となります。
(2)税務調整事項
法人が有する貸金等について次の(3)に該当する事実があった場合、その貸金等の全額について
その事業年度に損金経理したときは、損金の額に算入します。
この場合は、前記「法律上の債券の切捨て」の場合と違い損金経理を要件とします。つまり、申告調整による処理は、認められません。 また、貸金の額の全額を要件とするため一部の金額についてだけの適用はできません。
(3)認められる事実等
債務者の資産状況・支払能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかな場合(担保物がない場合に限ります)に認められます。
取引停止後1年以上回収できない場合等(形式上の貸倒)
(1)対象債権
この場合の貸倒となる債権は、売掛金・受取手形などの売掛債権に限られます。貸付金等の貸付債権には適用されません。
(2)税務調整事項
法人が有する売掛債権について次の(3)に該当する事実があった場合、損金の額に算入できるのはその売掛債権の額から備忘価額(1円)を控除した金額についてその事業年度に損金経理した場合です。この場合は、前記「法律上の債券の切り捨て」の場合と違い損金経理を要件とします。つまり、申告調整による処理は認められません。
(3)認められる事実等
この貸倒損失が認められるのは、次のような場合をいいます。
- 継続取引を行っていた債務者について、資産状況・支払能力等が悪化したため取引停止し、その後1年以上経過した場合
- 同一地域の債務者について、その有する売掛債権の金額が、その取り立て費用に満たない場合で、支払催促しても弁済が無い場合
なお、取引停止日とは、次のうち一番遅い日をいいます。
- 取引停止日 (実際の取引停止の日)
- 最後の弁済期 (最後の弁済を受ける予定の日)
- 最終の弁済日(最終の弁済を実際に受けた日)
また、売掛債権について担保物がある場合、この規定の適用は受けられません。
本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。