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使途秘匿金課税の特例

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支払先の名称や所在地がはっきりしないものは、別途法人税が課税されることとなっています。この課税を「使途秘匿金課税の特例」といいます。その内容は、次のとおりです。

使途秘匿金に対する法人税額の計算

使途秘匿金の支出金額 × 40% = 使途秘匿金に対する法人税額
このように使途秘匿金については、通常の法人税額の他に別途課税されるものであり、支出金額があれば赤字法人にも課税されます。
なお、この式は平成6年4月1日から平成14年3月31日までの間に支出した使途秘匿金について適用します。

使途秘匿金の範囲

使途秘匿金とは、支出した金銭のうち、相当の理由なく、その相手方の氏名または名称及び住所または所在地並びにその事由をその法人の帳簿書類に記載されていないものをいいます。この支出した金銭には、贈与・その他これらに類するもので金銭以外の資産の引渡しを含みます。

消費税との関係

支出した金銭等の費途が明らかでないため、消費税の課税仕入にも該当しません。

関連別表

使途秘匿金課税は、別表一(一)「法人税額計」欄の外書として、二段書きの上の部分に記入します。

本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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