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ホーム考事苑法人税申告役員報酬に関する税務

役員の報酬

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法人税法においては、役員と従業員では報酬・給与等の取り扱いが異なります。
これは、従業員は雇用契約であり、役員は委任契約であるためです。具体的には、報酬とは役員報酬・役員賞与・役員退職金のことをいいます。

役員の範囲

法人税法では役員として扱われる範囲が、商法上のものとは異なっています。ここでその範囲を確認しておきましょう。

(1)商法上の役員

取締役・監査役・理事・監事・清算人

(2)法人税法上の役員

上記(1)商法上の役員に加えて、法人の経営に従事している次のような人をいいます。

(3)使用人兼務役員

役員の中でも使用人(部長・課長等)の職制上の地位を有する場合、その使用人相当分は役員分と異なった取り扱いとなります。
ここで、使用人兼務役員とは、役員のうち部長・課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事するものをいいます。但し、次のような人は、使用人兼務役員にはなれません。

税務調整事項

役員等の報酬に対する税務調整事項は、次の4つがあります。
(1)過大役員報酬の損金不算入
(2)役員賞与の損金不算入
(3)使用人兼務役員の使用人分賞与の損金算入
(4)過大役員退職金の損金不算入
これらの損金不算入額は、別表四の「加算」の項目に記載します。

過大役員報酬の損金不算入

(1)過大役員報酬の取り扱い

法人がその役員に対して支給する報酬の額のうち不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。役員は使用人と違い委任契約ですが、高額な部分は、賞与の月々支給や利益配分の月々支給と考えられることから、損金の額に算入しないこととなっています。
その役員の報酬として高額かどうかの判定は、次の2つの基準によります。2つの基準のうち小さい金額の方が、相応な役員報酬の額となります。

(2)仮装経理等による役員報酬

法人が事実を隠蔽し、または仮装して経理したことにより、その役員に対して支給する報酬の額は損金に算入しないこととなっています。過大役員報酬と判断するときは、この経理等による額を除外して判断します。

役員賞与の損金不算入

法人が、その役員に対して支給する賞与の額は、損金の額に算入しないこととなっています。これは、役員賞与が、会社の結果である利益処分から支払うべきものであるとする考え方に起因するものです。

(1)報酬

報酬とは、月々の報酬のように定期的に定額を支給するものを意味します。 但し、非常勤役員の報酬について年1回または2回、所定時期に支給しているものは、賞与ではなく報酬として取り扱います。

(2)賞与

賞与とは、通常賞与のように臨時的に支給されるものをいいます。なお、次のようなものも賞与として取り扱われます。
  1. 売上高に比例して増減する部分の金額
  2. 特定の月だけに増減する場合で最低報酬額を超える部分の金額

(3)経済的利益

報酬・賞与の金額には、債務の免除による利益その他の経済的利益を含みます。
 <例>

使用人兼務役員の使用人分賞与の損金算入

法人が、その使用人兼務役員に対して支給する賞与の額のうち、その使用人部分に係る賞与を他の使用人に対する賞与の支給時期に支給し、その賞与の額を損金経理した場合には、使用人分として相当と認められる金額は損金の額に算入します。
つまり、損金経理した使用人分賞与として相当な金額は、損金の額に算入します。
ここで、注意すべきことは、「損金経理」が要件となっておりますので、利益処分案による場合は、損金の額に算入されませんので注意が必要です。これは、役員賞与が、会社の結果である利益処分案で支払うべきものであるとする考えに基づいていますが、使用人兼務役員の使用人分については、職制上のことを考えて損金の額に算入します。
損金の額に算入される使用人兼務役員の使用人として相当であるとする金額は、他の使用人への支給状況等に照らし使用人の職務相当であるかどうかで判断します。

過大役員退職金の損金不算入

法人が、退職した役員に対して支給する退職給与の額のうち、損金経理をしなかった金額及び損金経理をした金額で不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入することができません。
役員退職金については、役員報酬の精算または役員在任期間の会社に貢献した結果としての利益分配のような考え方があります。
しかしながら、不相当に高額な場合は、利益操作の可能性が残ります。このため、課税公平上の見地からこのような規定が設けられています。
その役員退職金として高額かどうかの判定は、次の事柄から判断されます。
  1. その役員の業務に従事した期間
  2. その退職の事情
  3. その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員退職金の支給状況等
    上記の基準で判断して、相当と認められる役員退職金を超える部分の金額は損金不算入となります。

本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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