5-1 雑所得の範囲
雑所得とは、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時の各所得以外の所得といわれますが、
具体的には次のようなものが該当します。
- 公的年金等
国民年金法、厚生年金法、国家公務員共済組合等の法律に年金
恩給(一時恩給を除く)及び過去の勤務に基づき支給される年金
適格退職年金、特定退職金共済団体年金、外国年金等に基づいて支給を受ける退職年金等
- 公的年金でなく生命保険との年金契約による年金等の個人年金
- 勤務先の社内預金利子及び学校債・組合債等の利子
- 公社債の償還差益または発行差金
- 国税または地方税の還付加算金
- 一時払い養老保険等の差益
- 抵当証券の利息
- 友人に対する貸付金利息
- 事業から生じたものでない原稿料・講演料・作曲料等
5-2 雑所得金額の計算
雑所得の金額は、次の算式により計算した金額の合計額となります。
[1]公的年金による雑所得の金額
下記の算式により計算した金額となります。
[2]公的年金以外の雑所得の金額
個人年金による雑所得の金額の計算は、総収入金額から必要経費を控除して算出します。
この場合の必要経費は、今まで支払った年金保険料の合計のうち今年受け取った年金に対応する部分の金額となります。通常、保険会社等が葉書により通知してきますので、それを参照してください。
[3]公的年金控除額
公的年金の必要経費となる公的年金控除額は、年金受給者の年齢の区分により次の通りです。
| 受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 控除額 |
| 65歳以上の人 |
260万円以下 |
140万円 |
| 260万円超 460万円以下 |
公的年金等の収入金額×25%+75万円 |
| 460万円超 820万円以下 |
公的年金等の収入金額×15%+121万円 |
| 820万円超 |
公的年金等の収入金額×5%+203万円 |
| 65歳未満の人 |
130万円以下 |
70万円 |
| 130万円超 410万円以下 |
公的年金等の収入金額×25%+37万5千円 |
| 410万円超 770万円以下 |
公的年金等の収入金額×15%+78万5千円 |
| 770万円超 |
公的年金等の収入金額×5%+155万5千円 |
※ 年齢が65歳未満かどうかは、その年の12月31日の現況で判断します。
[4]非課税の公的年金
公的年金は通常「雑所得」として総合課税されますが、次のような年金は所得税が課税されません。
- 障害基礎年金・障害厚生年金のように事故や病気により障害者になったことにより支給をうける障害年金
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金のように生活を支える主が亡くなったことにより支給を受ける遺族年金
- 母子年金・増加恩給・傷害賜金等