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ホーム考事苑税務Q&A平成19年度税制改正について

住宅ローン控除の特例の控除期間、限度額及び控除率についての選択適用制度の創設

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具体的な内容は、次の通りです(措法41)。

  居住年 住宅借入金
の年末残高
控除期間 適用年・控除率  
改正前 平成19年 2,500万円
以下の部分
10年 1年目から6年目まで1%
(毎年の控除限度額25万円)
7年目から10年目まで0.5%
(毎年の控除限度額12.5万円)
←選


←用
改正後 15年 1年目から10年目まで0.6%
(毎年の控除限度額15万円)
11年目から15年目まで0.4%
(毎年の控除限度額10万円)
改正前 平成20年 2,000万円
以下の部分
10年 1年目から6年目まで1%
(毎年の控除限度額20万円)
7年目から10年目まで0.5%
(毎年の控除限度額10万円)
←選


←用
改正後 15年 1年目から10年目まで0.6%
(毎年の控除限度額12万円)
11年目から15年目まで0.4%
(毎年の控除限度額8万円)


平成19年6月15日更新 次へ

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