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ホーム考事苑税務Q&A平成19年度税制改正について

特定同族会社の留保金課税の見直し

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中小企業(資本金の額又は出資金額の額が1億円以下の会社)に対して留保金課税の適用対象から外されることになりました(法法67、81の13)。

この改正は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税から適用されます。


平成19年6月15日更新 次へ

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