平成19年度税制改正について
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今年度の税制改正の「目玉」は「減価償却制度の見直し」です。
「現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を
実現するためのあるべき税制の構築に向け、わが国経済の成長基盤を整備する」
といった観点から、昭和39年度の改正以来の大幅な見直しが実施されました。
残存価額の廃止により、今までの定率法の算式が使えなくなり、
新たに250%定率法が導入されました(平成19年4月1日以後取得の減価償却資産から適用)。
また、「同族会社の留保金課税の適用について資本金等が1億円以下の会社が除外対象となる」ことや
「電子申告の特別控除制度の創設」など様々な改正が行われました。
企業経営や事業に関する主な改正についてご確認ください。
なお、本文中に引用している法令等につきましては次の略称を使用しています。
| 法法 | ・・・・・・・・・・ | 法人税法 |
| 措法 | ・・・・・・・・・・ | 租税特別措置法 |
| 通法 | ・・・・・・・・・・ | 国税通則法 |
| 法令 | ・・・・・・・・・・ | 法人税法施行令 |
| 所令 | ・・・・・・・・・・ | 所得税法施行令 |
| 措令 | ・・・・・・・・・・ | 租税特別措置法施行令 |
| 附則 | ・・・・・・・・・・ | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則 |
より詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。
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平成19年6月15日更新
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