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養老保険-2分の1損金制度について

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Q.

養老保険の2分の1損金制度
当社を契約者、役員及び従業員を被保険者とし、満期保険金受取人を当社、死亡保険金受取人を役員及び従業員の遺族をとする養老保険に加入しました。この場合、支払保険料の税務上の取扱いはどうなりますか?

A.

法人を契約者及び満期保険金受取人、役員及び従業員を被保険者、被保険者の遺族を死亡保険金受取人とする養老保険については、支払保険料の2分の1は資産計上、残りの2分の1は保険期間の経過に応じて損金算入扱いとなります。

養老保険の支払保険料は、死亡保険金の原資となる危険保険料や満期保険金の原資となる積立保険料などにより構成されています。この契約の場合、満期保険金は法人受取りであるため、支払保険料のうち2分の1(満期保険金の原資となる積立保険料部分)については資産計上する必要があります。

ただし、死亡保険金受取人は被保険者の遺族であるため、支払保険料の残り2分の1(死亡保険金の原資となる危険保険料部分)まで資産計上する必要はありません。死亡保険金の受取人を被保険者の遺族とする定期保険の取扱いでは、法人が負担した支払保険料は福利厚生費として損金算入が認められており、養老保険の支払保険料のうち危険保険料についてもこれと同様に取扱うこととされています。

ただし、役員又は特定の従業員のみを被保険者とした加入の場合には、被保険者の給与扱い。そのため、被保険者が役員なら、前納や一括払い、一時払いなどの支払保険料は役員賞与扱いとなり、損金に算入することはできません。なお、支払保険料のうち給与扱いとなる部分については、役員又は特定の従業員側の処理として生命保険料控除の対象となります。
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