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清算事業年度予納申告

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Q. 清算事業年度予納申告は、どういう場合に必要となるのですか。

A.

清算事業年度予納申告は、分配しようとする残余財産の価額が、解散時の資本等の金額及び利益積立金額のほか、解散時以後の利益積立金額の増加額を加えた金額を超える場合に、申告が義務づけられています。
すなわち、予納申告の所得金額は、「分配しようとする残余財産の価額」から「(解散時の資本金額・資本積立金額・利益積立金額の合計額)+(解散時後分配時までに生じた利益積立金額)−(既に分配した残余財産の金額)」を引いた金額となり、これに清算所得の法人税率を掛けることになります。

ところで、清算事業年度予納申告では、これらの所得を含めて各事業年度の所得とみなして計算した法人税額を納付することになるので、この部分については各事業年度の所得に対する法人税相当額が二重課税されることになります。このため、「残余財産の一部分配に係る予納申告法人税額の控除」により、二重課税を調整するのを忘れないようにしておきたいものです。

この際に添付するものとしては
  1. 解散の時及び分配の時における貸借対照表
  2. 残余財産の分配の時における財産目録
  3. 解散の時から分配の時までの清算に関する計算書
があります。
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