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会社解散の日

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Q 税務上、会社解散の日とはいつになりますか。または、解散届の提出に当たり、気をつけるべき点を教えてください。

A.

会社解散の日とは、通常は株主総会の解散決議があった日のことをいいますが、特定の日をもって「解散の日」としている時にはその日のことを指します。
「解散の日」を境にして、事業年度開始の日から解散の日までが1事業年度、解散の日から当初の事業年度終了の日までが1事業年度とみなされます。したがって、前者は解散事業年度、後者以降、清算結了までが清算事業年度となるわけです。会社が解散した場合は、遅滞なくその旨を法人税、地方税のそれぞれで届け出なければなりませんが、提出に当たっては、解散登記後の登記簿謄本と解散株主総会議事録の写しを添付します。
解散に伴い代表者を変更した場合は、「変更異動事項」欄に「代表者の変更」と記入します。
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