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中小企業経営革新支援法による特別償却・特別控除
「中小企業経営革新支援法」に規定する承認経営革新計画どおりに事業を実施する青色申告法人は、30%の特別償却又は法人税額の特別控除(取得価額の7%、法人税額の20%かいずれか少ない金額)が適用できる。
対象となるのは、承認経営革新計画に定める機械や装置などであり、
新規に取得して、
1年以内に事業の用に供したものであり、
貸付用は除かれ、
機械装置については取得価額280万円以上、
機具備品は取得価額120万円以上。
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