考事苑
|
掲示板
|
ダウンロード
|
よくある質問
ホーム
>
考事苑
>
税務Q&A
>
ベンチャー企業の税務
>
エンジェル税制
「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」に規定する特定中小企業で次の要件をクリアする株式会社が発行する株式を上場等の日までに譲渡して損失が出た場合には翌年以降3年間繰り越して、各年の株式等の譲渡所得の金額と損益通算ができる。
設立5年以内であって、(試験研究費等/売上高)=3%以上
設立5年超10年以内であって、同5%以上
設立後1年以内で研究者数が従業員の10%以上
次に、平成12年4月から17年3月末までに取得した株式については譲渡所得の金額を2分の1とする課税特例が実施されている。この場合の要件は
その株式を上場等の時点で3年超所有していること
上場等から1年以内の譲渡であること、
であり、両方を満たさなければならない。
事業承継にお困りの方!
会社取引所は効率的なM&Aの場を提供します
一件楽着とは
-
会社概要
-
個人情報保護ポリシー
-
リンクについて
-
免責事項
-
お問い合わせ
Copyright © 2006 Internet Business Service Corp. All Rights Reserved.