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エンジェル税制

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「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」に規定する特定中小企業で次の要件をクリアする株式会社が発行する株式を上場等の日までに譲渡して損失が出た場合には翌年以降3年間繰り越して、各年の株式等の譲渡所得の金額と損益通算ができる。 次に、平成12年4月から17年3月末までに取得した株式については譲渡所得の金額を2分の1とする課税特例が実施されている。この場合の要件は であり、両方を満たさなければならない。
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