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取得価額の判定は
この即時償却制度の対象は、パソコン本体またはパソコン本体及び附属装置で、取得価額が100万円未満のものとされています。
パソコン本体と附属装置として認められている周辺機器類の取得価額の合計が100万円未満であれば、 その全額について即時償却をすることができます。
パソコン本体と附属装置の合計額が100万円以上となるときは、100万円から本体の取得価額を控除した残額に満たない範囲内で、 任意に選択した附属装置の一部について適用することができます。
※)圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、圧縮記帳後の金額で判定します。
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