措置法施行規則で定められたパソコンなど8種類の特定情報通信機器で、
取得価額が100万円未満のものを取得して事業の用に供した場合に、その取得・供用した事業年度(年)で、
取得価額の全額を償却できるというものです。
※)中小企業投資促進税制など他の特別償却・税額控除制度との重複適用はできません
※)取得価額10万円未満で少額減価償却資産の損金算入の適用を受けるもの、20万円未満で3年一括償却資産の損金算入の
適用を受けるものは対象になりません。
※)この即時償却制度も特別償却制度のひとつですから、特別償却不足額の繰越しの特例、準備金方式による特別償却も
適用することができます。
※)貸付けの用に供したものは対象になりません。原則として自己の事業の用に供するものが対象となります。
※)償却額計算の明細書とパソコン税制用の特別償却の付表を添付して申告します。メカトロ税制などのように
性能や取得価額等を証明する資料は必要とされていません。