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パソコン税制 |
中小企業投資促進税制 |
メカトロ税制(中小企業新技術体化投資促進税制) |
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特定情報通信機器の即時償却(措置法12条の4、45条の3) |
中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除(措置法10条の7、42条の7) |
電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除(措置法10条の3、42条の6) |
| 適用期間 |
平成11年4月1日から平成13年3月31日 |
平成10年6月1日から平成13年5月31日 |
平成12年4月1日から平成14年3月31日 |
| 適用対象者 |
青色申告書を提出している法人・個人事業者 |
青色申告書を提出している次のいずれかに該当する中小企業者
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従業員数1000人以下の個人事業者
- 資本金等が1億円以下の法人(大規模法人と一定の資本関係のある法人は除く)
- 資本等を有しない法人で従業員数1000人以下の法人
- 農協などの一定の法人
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| 対象業種 |
業種の指定ありません |
対象となる業種が指定されています。料飲店業やサービス業の中には対象にならない業種があります |
| 対象設備 |
100万円未満の特定の情報通信機器
- パソコン(電子計算機)
- デジタル複写機
- ファクシミリ
- デジタル構内交換設備
- デジタルボタン電話設備
- 電子ファイリング設備
- マイクロフィルム設備
- ICカード利用設備
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- 230万円以上の機械装置
- 100万円以上の器具備品(パソコン、デジタル複写機、ファクシミリ、デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備、
電子ファイリング設備、マイクロフィルム設備、ICカード利用設備、冷房用又は暖房用機器)、
- 3.5トン以上の貨物自動車等、一定の内航船舶
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通産省告示で定める機械装置と器具備品(最終改正12年3月31日通産省告示167号) |
| 電子計算機(パソコン)の取得価額要件 |
100万円未満の電子計算機または電子計算機及び附属装置 |
1台(1基)の取得価額、または複数台の取得価額の合計が100万円以上。
リースの場合はリース料総額が140万円以上 |
1台(1基)の取得価額、または複数台の取得価額の合計が160万円以上。
リースの場合はリース料総額が210万円以上 |
| 特別償却・税額控除の内容 |
取得価額100万円未満の全額償却 |
取得価額の30%の特別償却、または7%の税額控除(税額の20%が限度)。
リース税額控除はリース費用総額の60%×7%。取得の場合の税額控除は資本金3000万円以下の法人等と個人に適用 |