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制度の概要
コンピュータの導入に対しては、投資減税制度として各種の特例措置が設けられています。11年4月に創設されたパソコン税制を中心に、コンピュータ(電子計算機)が対象とされている税制上のおもな特別措置を 紹介します。
■制度の概要■
→平成12年度の改正点
■パソコン税制■
取得価額100万円未満のパソコン等に対する即時償却制度
中小企業投資促進税制の対象とならない100万円未満の器具備品を対象として創設
■中小企業投資促進税制■
パソコン等の器具備品は取得価額100万円以上が対象。30%の特別償却または7%の 税額控除(リースの場合はリース費用総額140万円以上)
パソコンは1台100万円以上、または複数台の合計額100万円以上
■メカトロ税制■
取得価額160万円以上。30%の特別償却または7%の税額控除(リースの場合はリース費用総額210万円以上)
パソコンは1台160万円以上、または複数台の合計額160万円以上
※中小企業投資促進税制とメカトロ税制は青色申告書を提出する「中小企業者」に該当する法人・個人だけが対象になります。
■不正アクセス防御設備の特別償却■
中小企業者等を対象とする特別償却(12年度改正で新設)
取得価額180万円以上のファイアウォール装置について20%の特別償却
固定資産税でも課税標準を3分の2とする特例を新設
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