雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)を総称したものを労働保険といいます。雇用保険は失業給付等のための保険で、労災保険は業務上や通勤途上での傷病に対する補償を行う保険です。
労働保険は、原則として1年に一度、前年度(前年4月1日〜当年3月31日)の賃金総額に基づく保険料を確定し(確定保険料)、次年度(当年4月1日〜翌年3月31日)の保険料(概算保険料)を見積もる作業を行います。これを労働保険の年度更新といいます。
届け出に必要な書類
労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書![[PDF形式]](/Images/pdf_down_gif)
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提出先
労働局または労働基準監督署
提出期限
毎年4月1日から5月20日までの間に提出
(1)保険料率
労災保険の保険料率は、業種や業務内容ごとに災害の起こる確率に応じて、賃金の総支給額の1000分の5から1000分の129まで細かく分類されています。保険料は全額事業主の負担で、年度更新の際に原則として全額を納付することになります。
雇用保険の保険料率は業種に応じて賃金の総支給額の1000分の19.5、1000分の21.5、1000分の22.5の3種類となっています(労働保険料の控除参照)。保険料は毎月の給与・賞与から控除した従業員の負担分と、会社の負担分を合わせて、年度更新の際に労災保険料と同時に納付することになります。
(2)計算の基礎となる賃金等
労働保険料の計算の基礎となるのは、保険年度に支払われた賃金の総額です。非課税分の通勤手当も含めます。また、保険年度中に支払われた賞与、決算手当てなども計算の基礎に含めます。
就労の形態によっては労災保険は適用されるが雇用保険では被保険者とならない人がいます。こうした人の場合、労災保険料の計算の基礎となる賃金の総額と雇用保険料の計算の基礎となる賃金の総額は一致しないことになりますのでご注意ください。
(3)概算保険料
その年度の保険料の予想額を概算保険料といいます。ところが年度更新を行う5月20日までには、その年度(翌年の3月31日までの期間)の賃金はまだ支払われていません。そこで、前年度に支払われた賃金の総額に労災保険料率・雇用保険料率を乗じて常時多額を今年度の概算保険料として納付しておきます。
(4)確定保険料
翌年の年度更新の時期には、概算保険料を計算した期間の賃金額はすでに確定しています。実際に支払った賃金の総額に労災保険料率・雇用保険料率を乗じた額が前年度の確定保険料となりますので、前年納付した概算保険料と精算を行うとともに、確定保険料と同じ額をその年度の概算保険料として納付することになります。
(5)保険料の精算
確定保険料が、前年納付した概算保険料より多い場合には、差額の不足分を納付し、少ない場合には超過分をその年度に支払う概算保険料に充当させます。