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ホーム考事苑給与計算年末調整の手続き

平成19年分・年末調整の昨年との変更点

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 1 定率減税の廃止
  平成11年から18年まで実施されていた定率減税は廃止され、平成19年分以後の 所得税については適用がありません。
 2 所得税の税率が変更されます。
  国税から地方税への税源移譲に伴い、所得税の税率が変更されました。
 
改正後(平成19年分から) 改正前(平成18年分まで)
課税給与所得金額 又は
課税退職所得金額 (A)
税   額 課税給与所得金額 又は
課税退職所得金額 (A)
税   額
195 万円以下     (A)× 5%     330 万円以下     (A)× 10%    
195 万円超 330 万円以下 (A)× 10% 97,500円
330 万円超 695 万円以下 (A)× 20% 427,500円 330 万円超 900 万円以下 (A)× 20% 33万円
695 万円超 900 万円以下 (A)× 23% 636,000円
900 万円超 1,800 万円以下 (A)× 33% 1,536,000円 900 万円超 1,800 万円以下 (A)× 30% 123万円
1,800 万円超     (A)× 40% 2,796,000円 1,800 万円超     (A)× 37% 249万円
 ※ (A)の金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
 ※ 課税給与所得金額が16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象となりません。
 3 損害保険料控除の改正
  従来の損害保険料控除では、対象となる災害等に限定は無かったため、
火災保険や身体の損害等に備える保険料も控除の対象とされていました。
今回の改正により
損害保険契約ののうち、地震保険料に当てはまる部分のみを控除の対象とすることとなりました。
控除額は、その年中に 支払った地震保険料の金額の合計額となります。
上限は5万円です。
なお、経過措置として、
平成18年12月31日までに締結した 「長期損害保険契約等」については、
平成19年以後の各年において、今までと同じように上限1万5千円の控除が受けられます。
地震保険料控除と長期損害保険料控除を併用する場合の控除額の上限は5万円です。
 4   
  給与所得の源泉徴収表及び給与等の支払明細書について、
一定の要件の下で、書面による交付に代えて、電磁的方法により
提供することができることとされました。
 5   
  給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が、
その支払を行う者に提出することとされている源泉徴収関係書類(扶養控除等申告書など)について、
一定の要件の下で、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができることとされました。


平成19年11月13日作成 前へ 上の階層へ 次へ

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