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平成18年分の所得税については、定率減税の額が引き下げられ、定率控除額について、
定率控除前の所得税額の10%相当額(最高12万5千円)とすることとされました(昨年までは、
所得税額の20%相当額(最高25万円))。
なお、平成19年分の所得税からは、定率減税が廃止されています。 |
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(注) 「平成18年1月以降分 源泉徴収税額表」は、定率減税の縮減に伴い、昨年版
(「平成17年4月 源泉徴収税額表」)から変更されています。 |
| 2 会社法(平成17年法律第86号)の制定に伴い、所得税関係について
所要の整備が図られました。 |
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【1年経過未払役員賞与の源泉徴収】 |
| (1) |
法人が利益処分による経理をした賞与(損金経理をした役員賞与のうちに損金の額に算入されない
ものがあるときは、これを含みます。)については、その支払の確定した日から1年を経過した日までに
その支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があったものとみなして所得税の
源泉徴収を行うこととされています。 |
| (2) |
会社法の下では、利益又は剰余金の処分による賞与は支給されないこととなったこと等に伴い、今回
の改正により、この源泉徴収の対象が「法人の法人税法第2条第15号に規定する役員(注)に対する賞与」
とされました。 |
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(注) 「役員」とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら
以外の者で法人の経営に従事している者のうち一定の者をいいます。 |
| (3) |
この改正は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)以後に支払の確定した役員に対する賞与について
適用されます。 |
| 3 勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校の設置者の範囲が拡大されました。
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勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校(以下「専修学校等」といいます。)の設置者の範囲に、
文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置する者が追加されました。
この改正は、平成18年分以後の所得税について適用されます。 |
| 国税庁発行 『平成18年分 年末調整のしかた』より引用 |