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寡婦・寡夫控除
離婚等した場合
近年離婚件数も増加傾向にありますが、離婚や死別等により社員が配偶者と別れた場合には、「寡婦控除」や「寡夫控除」の27万円の所得控除が受けられます。
また、寡婦等のうち扶養親族である子供を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下である者は、特別寡婦として35万円控除できます。
但し、これらの適用を受ける社員が、老年者(65歳以上)に該当しないことが必要となります。
平成13年1月19日改定
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