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扶養控除

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社員が子供や親等を扶養している場合

扶養控除とは、子供や父母等の扶養親族一人につき、38万円を控除するものです。
子供がその年の12月31日において、16歳以上23歳未満の場合には「特定扶養親族」に該当します。特定扶養親族は扶養親族の38万円控除に代えて63万円を控除できます。
平成12年の税制改正で、平成11年に創設された年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養家族)に係る扶養控除額の10万円の割増制度が廃止となりました。
また、親の年齢が70歳以上である場合には、老人扶養親族に該当しますので48万円控除することができます。
このように扶養親族の中でもその扶養親族の状況により扶養控除額が変動しますので、一度見直してください。

平成13年12月25日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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