住宅借入金(取得)特別控除とは、住宅を新築・購入あるいは増改築した際に、住宅ローンなどを利用した場合、一定の要件に当てはまるときは、それに要した借入金等の年末残高の合計額を基礎として計算された金額を居住の用に供した年以後の各年分の所得税から控除するものをいいます。なお、平成11年以降、居住の用に供したものについては、住宅の取得とともにおこなわれた土地などの取得のため借入金等も含まれることになりました。なお、平成10年以前に居住の用に供した場合には6年間、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成15年12月31日の間に居住の用に供した場合には10年間の控除期間となっています。
控除額の計算
(1)平成11年1月1日から13年6月30日までの間に居住の用に供した場合
1〜 6年目
住宅ローン等の年末残高×1%=控除額
(最高500,000円)
7〜11年目
住宅ローン等の年末残高×0.75%=控除額
(最高375,000円)
12〜15年目
住宅ローン等の年末残高×0.5%=控除額
(最高250,000円、
100円未満切捨)
なお、平成11年1月1日から平成13年3月31日までの間に居住の用に供した場合には、選択により、以前の法律による借入金残高限度額3000万円、控除期間6年間の控除を受けることも可能です。
(2)平成13年7月1日から15年12月31日までの間に居住の用に供した場合
1〜10年目
住宅ローン等の年末残高×1%=控除額
(最高500,000円)
控除を受けるための手続き
(1)適用初年度
サラリーマンの場合、住宅借入金等特別控除を受けるためには、初年度に確定申告をする必要があります。
(2)2年目以降
2年目以降は、年末調整で控除が受けられるようになっています。初年度に確定申告すると、所轄の税務署から「年末調整のための住宅借入金(取得)等特別控除証明書」(以下、「控除証明書」という)が発行されますので、当該年度分の「控除証明書」と、借入を行った金融機関の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を回収してください。また、これらの書類は、会社で保管することになっています。