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ホーム考事苑給与計算年末調整の手続き

年末調整とは

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給与の支払者は、毎月(日)の給与支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払いを受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足を求め、その差額を徴収又は還付することが必要となります。この精算の手続きを年末調整と呼んでいます。

【一致しない主な理由】
  1. 源泉徴収税額表は、年間を通じて毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動がある。
  2. 賞与の源泉徴収税率は、1年間に賞与が普通給与の5ヶ月分支払われるものとして算出されている。
  3. 年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、さかのぼって各月の源泉税額を修正することとされていない。
  4. 配偶者特別控除や生命保険料、損害保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされている。

年末調整は、原則として、給与の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。

【年末調整の対象とならない主な人】
  1. 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
  2. 2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人 <月額表又は日額表の乙欄適用者>
  3. 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など <日額表の丙欄適用者>


平成17年4月1日更新 前へ 上の階層へ 次へ

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