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割増残業手当

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割増賃金は、次の3つです。これらの計算方法は労働基準法に定められていますので、準拠しなければなりません。

・時間外労働割増賃金・・・・・・・・・・・・・時間外手当
・深夜労働割増賃金・・・・・・・・・・・・・・・深夜勤務手当
・休日労働割増賃金・・・・・・・・・・・・・・・休日出勤手当

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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