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住民税の納付

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(1)納付期限

給与から控除した住民税も源泉所得税と同様に、基本的に給与を支払った月の翌月の10日までに納付することになっています。なお、10日が金融機関の休業日(土曜日、日曜日、祝日)の場合には金融機関の翌営業日が納付期限となります。
納付の事務手続きとしては、毎年5月末までに各市区町村から送られてくる「納入書」に所定の事項を記入し、最寄りの銀行や郵便局で納付することになります(各市区町村でも納付することができます)。

(2)納期の特例

従業員が常時10人未満である特別徴収義務者については、事務負担を軽減する目的で「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し承認を受けることで、特別徴収した住民税額を年2回にまとめて納付する制度が設けられています。なお、この規定はあくまでも特別徴収義務者が納入する納期の特例でありますので、納税者からは毎月給与の支払の際、徴収しなければなりません。
住民税の特別徴収の区分 納付期限
6月から11月までの特別徴収税額 12月10日まで
前年12月から5月までの特別徴収税額 6月10日まで

また、滞納や著しい納付遅延があると、この特例の承認が受けられなかったり、承認を取り消されることがありますので注意してください。

平成17年4月1日更新 前へ 上の階層へ 次へ

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