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労働保険料の納付
一般の会社では、労災保険・雇用保険の保険料を労働保険料として、毎年1回申告・納付します。 もう少し詳しく説明すると、毎年4月1日から5月20日までの間にその保険年度(その年の4月1日から翌年の3月31日まで)の保険料の予想額(概算保険料)を納付しておき、 翌年の同時期に実際の保険料(確定保険料)と精算します。これを毎年繰り返すことにより保険料を納付します(労働保険の年度更新といいます)。 したがって、毎月の給与から控除した保険料をその都度納付する必要はありません。
平成17年4月1日更新
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