給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、所得税の計算において、控除を受けようとする扶養親族などの情報を申告し、主たる給与の支払者を経由して
所轄税務署長に提出する書類です(所法194)。ただし、実際には扶養控除等(異動)申告書を税務署長へ提出する必要はなく、税務署から求められた時にいつでも
提示できるように主たる給与の支払者が保管します。したがって、月額表甲欄を適用するときは、必ず扶養控除等(異動)申告書を提出してもらいましょう。
扶養控除等(異動)申告書の提出がない場合は、甲欄より高い税率の乙欄が適用されることになります。
扶養控除等(異動)申告書は、その年最初に給与の支払いを受ける日の前日までに本人から提出を受け、給与の支払者が保管しておきます。扶養親族がない人でも提出することになっています。
その後、年内に扶養親族の増減など記載事項に異動を生じた場合には、その都度訂正してもらいます。そして、年末調整の基礎資料としても使用しますので大切に保管してください。
また、この申告書は、2ヵ所以上から給与の支払いを受ける人については、そのうち1ヵ所にしか提出できません。
例えば、会社役員で関係会社などの役員を兼務し、それぞれから役員報酬を受け取っている場合は、そのうちの1社にのみ扶養控除等(異動)申告書を提出し
甲欄の適用を受け、残りの会社では乙欄が適用されることになります。