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ホーム考事苑給与計算源泉所得税の控除

源泉徴収税額表

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税額表の使用区分

給与や賞与の源泉所得税の額は、税額表を用いて求めます。税額表は源泉徴収事務を行う際に使用する表で、各税務署で受け取ることができます。
税額表には月ごとに支払う給与等に用いられる給与所得の源泉徴収税額表(月額表・・・所得税法等負担軽減措置法別表第一)、 日ごとに支払う給与等に用いられる給与所得の源泉徴収税額表(日額表・・・所得税法等負担軽減措置法別表第二)、通常の賞与に用いられる賞与に 対する源泉徴収税額の算出率の表(所得税法等負担軽減措置法別表第三)があります。
月額表については、甲欄と乙欄が、また、日額表については、甲欄、乙欄、丙欄があり、給与の支払形態によって使用する項目が変わってきます。

給与と賞与の源泉徴収税額表の使用区分

税額表 適用する給与 適用する欄
給与所得の
源泉徴収税額表
(月額表)
月ごとに支払うもの
半月ごと、10日ごとに支払うもの
月の整数倍の期間ごとに支払うもの
甲欄・・・扶養控除等(異動)申告書を提出している場合
乙欄・・・その他の人の場合
給与所得の
源泉徴収税額表
(日額表)
毎日支払うもの
週ごとに支払うもの
日割で支払うもの
甲欄・・・扶養控除等(異動)申告書を提出している場合
乙欄・・・その他の人の場合
日雇賃金 丙欄
賞与に対する
源泉徴収税額
の算出率の表
賞与
※ 次の賞与は月額表を使用
  1. 前月中に普通給与の支払いがない場合
  2. 前月中の普通給与の額の10倍を超える場合
甲欄・・・扶養控除等(異動)申告書を提出している場合
乙欄・・・その他の人の場合

税額表の甲欄を使用する場合、扶養控除等(異動)申告書によって申告された扶養親族等の数によって税額が変わります。
扶養親族の数というのは、扶養控除等申告書に記載されている控除対象配偶者(または老人控除対象配偶者)と扶養親族(老人扶養親族または特定扶養親族を含む)の合計人数をいいますが、 本人が障害者(特別障害者を含む)、寡婦(特別の寡婦を含む)、寡夫または勤労学生に該当するときには、その一に該当するごとに扶養親族等の数に1を加えた数を、 その人の控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者(特別障害者を含む)または同居特別障害者に該当する人がいるときには、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えた数を、それぞれ扶養親族等の数とします。

次に該当するとき、その該当する控除ごとに「扶養親族等の数」に+1
給与の支払いを受ける人が
右に該当するとき(注1)
障害者(特別障害者を含む)、寡婦(特別の寡婦を含む)、寡夫、勤労学生
控除対象配偶者、扶養親族が
右に該当するとき
障害者(特別障害者を含む)
同居特別障害者(注2)
(注1)平成17年以後の所得税について、老年者控除は廃止されました(平成16年度税制改正)。
(注2)つまり同居特別障害者の場合は、障害者の+1と同居特別障害者の+1を合計して+2とする。


平成17年4月1日更新 前へ 上の階層へ 次へ

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