給与から源泉徴収する所得税の額は、「扶養親族等の数」と、課税給与額から社会保険料や労働保険料を控除した「社会保険料控除後の給与等の金額」に応じて、源泉徴収税額表を使用して求めます。即ち、源泉徴収税額表で両方の欄の交わるところが源泉徴収税額ということになります。
扶養親族等の数
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載されている扶養家族等の状況に応じて、以下のとおり計算します。
| 基 本 |
| 「扶養親族等の数」は、扶養控除等(異動)申告書に記載されている控除対象配偶者(又は老人控除対象配偶者)と扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含む)の合計人数による |
| 次に該当するとき、その該当する控除ごとに「扶養親族等の数」に+1 |
給与の支払いを受ける人が 右に該当するとき(注1) |
障害者(特別障害者を含む)、寡婦(特別の寡婦を含む)、寡夫、勤労学生 |
控除対象配偶者、扶養親族が 右に該当するとき |
障害者(特別障害者を含む) |
| 同居特別障害者(注2) |
(注1)平成17年以後の所得税について、老年者控除は廃止されました(平成16年度税制改正)。
(注2)つまり同居特別障害者の場合は、障害者の+1と同居特別障害者の+1を合計して+2とする。
なお、給与計算ソフトを使用するなど電子計算機などの事務機械によって処理しているときは、電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示別表第一〜別表第三を用いて月額表甲欄に対応する
税額を求めることができる特例があります。
社会保険控除後の給与等の金額
健康保険、厚生年金及び雇用保険の合計金額を、課税給与額から差し引いた金額のことをいいます。源泉徴収税額表の月額表あるいは日額表の左側に載っているとおり、適当な間隔で区切られています。