所得税法においては、1月1日から12月31日までの1年間に、個人で事業を営んだり、会社に勤務することなどで獲得した所得金額とそれに対応する税額を計算し、納税することになっています。通常は、納税者自身が所得金額や税額を計算し、自主的に申告・納付する「申告の納税制度」が行われていますが、特定の所得者(サラリーマン等)については、その所得の支払い者(会社、個人事業主等)がその支払いの際に一定のルールで所得税を徴収し、まとめて国に納付する「源泉徴収制度」が行われています。
上記のように所得税を源泉徴収して国に納付しなければならない、所得の支払い者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
源泉徴収義務者の範囲
- 会社(株式会社・有限会社等)
- 協同組合
- 社団法人
- 財団法人
- 学校法人
- 官公庁
- 個人事業主(※)
※常時2人以下の家事使用人(お手伝いさん)のみに対して給与の支払いをする場合には、源泉徴収の必要はありません。但し、この場合、家事使用人は、自主的に確定申告しなければなりませんので、注意が必要です。
源泉徴収の対象者
所得税法においては、給与や報酬の支払いを受ける者と源泉徴収の対象とされている所得の種類について、細かい規定があります。月々支払われる給与や賞与を受け取るサラリーマン、パート、アルバイトも、また、税理士・社会保険労務士等のように報酬を受け取る者も源泉徴収の対象者となります。