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仕事を休んだ場合
仕事上でのケガや病気で仕事を休むことになり、その間の給料が支払われない時に、休業補償給付が支給されます。
支給額は、日額で計算されます。1日分が給付基礎日額(労働基準法に定められている平均賃金相当額)の6割となっています。ただし、休業した日を含めてはじめの3日間は、労働基準法により、事業主が休業補償をすることと定められています。したがって、休業補償給付が実際に支給されるのは仕事を休むようになって4日目からとなります。
届け出に必要な書類
休業補償給付支給請求書(表)
休業補償給付支給請求書(裏)
平均賃金算定内訳
提出期限
休んだ日ごとすみやかに(2年以内)
添付書類
・出勤簿
・賃金台帳
平成13年1月19日改定
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