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役員変更登記(その2) |
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(1) 取締役任期の起算日
1. 設立当初の取締役の任期は、会社成立の日から起算します。
2. 株主総会により選任される取締役の任期は、就任を承諾した日から起算します。
取締役は原則として任期の末日をもって退任します。
ただし、設立当初の取締役は任期が1年であるため、会社成立の日から定時株主総会の終結の日までに1年を超えてしまうケースがあります。この場合は、設立時の定款に附則として、最初の取締役及び監査役の任期を次のように設定しておくのが一般的です。
「当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。」
在任中の取締役につき、次の欠格事由が発生したときは、当該取締役は退任することとなります。
この場合、退任の理由は「資格喪失」となります。監査役の退任は、任期の満了、辞任、解任、死亡、欠格事由などによりますが、その扱いについては取締役の場合と全く同様です。
(3) 取締役の重任取締役の任期が満了するとき、株主総会で再選されて再び就任するケースを重任と呼びます。 この場合も、取締役に変更はないのですが、重任した旨を登記する必要があります。
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