取締役の任期
取締役の任期=法人設立後最初の任期が1年以内、以降2年以内(商法256条)
通常、取締役の任期を定款に定める場合は、「取締役及び監査役の任期は、
就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとする」
と定めます。したがって、定時株主総会から定時株主総会までが取締役の任期と
なっている場合が圧倒的です。
参考)監査役の任期
就任後3年以内の決算期に伴って行われる定時総会まで(商法273条1項)
取締役の定員
取締役の人数は、株式会社の場合、最低3名以上(商法255条)
会社設立のときに会社の規模等を勘案して、定款に規定しているはずですので、規定の人数に欠員が生じた場合は、
直ちに新たな取締役の選任が必要となります。定款に規定のない場合でも、法律上の最低人数である3人を欠けた場合は、
同様の手続きが必要となります。
取締役の選任は、株主総会において普通決議します。通常は、定時株主総会で任期満了にともない決議しますが、
任期の中途において取締役の選任が必要となったときは、臨時株主総会を開催して決議することとなります。
株主総会で選任された取締役が就任を承諾する場合は就任承諾書を提出する必要があります。ただし、
被選任者が株主総会に出席していて、その議事のなかで就任を承諾した場合は、株主総会の議事録に記載されますので
就任承諾書の提出は必要なくなります。
監査役変更時の概要
監査役は、株式会社において必要となります。大会社でない場合、1名以上の監査役が
必要となりますが、具体的には会社の定款に人数を定めておくのが通例です。
規模が小さい会社の場合は、1名を選任すれば 十分であると思います。
監査役の選任は、株主総会において普通決議します。就任の承諾等に関しては、
取締役の場合と同様になります。なお、監査役は、株主総会において監査役の選任
又は解任について意見を述べることができます。
監査役の任期は、就任後3年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までと
することが、商法によって決められております。ただし取締役と同様に、会社設立
最初の監査役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の
時までとなっております。定款によって監査役の任期をこれより長くしたり、
短くしたりすることはできません。