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「国が地主」の皆さん注意! (2002/01/28)
相続税の物納で国が地主となった「貸宅地」の地代の計算方法が、今年4月から大幅に変更されることになった。これは国有財産を管理する財務省理財局が昨年、地代の取扱いを改正したことにともなうもの。
物納は、分割払いにしても相続税を納めきれない場合、納税者が税務署の許可を得て、土地や株式などの相続財産そのものを税金として納付できる特例的な制度。借地人つきの貸宅地であっても、国側で管理処分するのに不都合がないと認められる場合には物納許可が下りる。これにあわせて物納された財産を管理する財務省理財局では、国が地主となった場合に借地人が支払う地代について算定基準を定めている。
具体的には、地代の金額について、貸宅地の前年の相続税評価額に地代規準料率を乗じて計算する。しかも料率は3年ごとに見直され、平成8年、平成11年の料率改定では事実上、料率の引き上げが行われてきた経緯がある。だが地価が大幅に下落するなど経済環境が変化した。こうしたことから、これに対応するため新しい地代算定基準では、消費者物価指数と地価変動率を加味する方式とされる。理財局通達によると「貸宅地の貸付が継続しているときの地代については、消費者物価指数と地価変動率を合計した値の2分の1をスライド率とし、それを前回地代改定時の地代規準額に乗じて求める」としている。
カギになる消費者物価指数は、総務省が発表する消費者物価指数の全国版や地方版の指数、都道府県が発表する指数などを基に各地の財務局長が地域ごとに設定した数値を活用することになる。また、地価変動率は、前回改定するときに計算のベースとなった貸宅地の相続税評価額と今回改定する場合にベースとなる改定前年の相続税評価額を比較して求める。なお、新たに物納され国が地主となった際、初めて地代を決めるケースには、貸宅地の直近の相続税評価額に期待利回りを乗じて計算する。期待利回りは、近隣の貸付例から求められた利回りの平均値とされている。
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