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夫婦共有名義で住宅ローン控除適用。離婚で持ち分買取り時に不利 (2001/12/18)

 夫婦共有名義でマイホームを買うケースは少なくない。しかし、今、問題となっているのが、夫婦共有名義の住宅を所有している人が、離婚にともない、片方の共有持ち分を買取るときに、新たに銀行から借入れを行ったケース。新たな借入金も住宅ローン控除を適用することができるのかどうか迷うものだ。
 住宅ローン控除とは、一定の要件を満たす住宅購入借入金の年末残高について、現行では10年間一律1%の所得税額控除を受けることができる制度。たとえば、共有名義でマイホームを買った夫婦が離婚。財産分与として片方の持ち分を譲り受け、ローン返済を合わせて引き継いたとする。この場合、追加取得した共有持ち分は、既存住宅の取得に当たるものとして、住宅ローン控除の対象となる。そのため、共有持ち分で住宅を購入して、それぞれが住宅ローン控除を受けていた夫婦が、離婚にともなって相手方の持ち分を借金して購入した場合も、その新たな借金について住宅ローン控除が受けられると思い込んでいる人が多くいる。
 税法上「2以上の家屋の取得がある場合には、その者が主として居住の用に供すると認められる一の家屋に限るもの」となっている。これは、新築で家を購入して住宅ローン控除の適用を受けている者が、別に中古の家を居住用として取得した場合には、住宅ローン控除の対象となるのは、どちらか一つの家しか認められないということ。そこで、追加取得が既存住宅の共有持ち分の買取りというケースについて当局では「自分がすでに適用を受けている住宅ローン控除と追加取得した家の持ち分にかかる住宅ローン控除との重複適用は認められない」という。共有名義で買ったばっかりに2つの住居とみなされてしまうわけだ。
 また、共有持ち分の買取りにあたり自分がこれまで組んでいたローンも含めて一括して新たな住宅ローンを組むケースがある。これについては、当局では「最初に自分が持っていた借入金の返済はあくまでも借換えである。その借換え部分に相当する借入金は、住宅などを追加取得したための借入金とは認められない」としている。住宅ローン控除の対象となる金額は、自分と相手方のローンを返済するために組んだ借入金から自分の持ち部分に対する借金を引いた控除額。つまり、追加取得した相手方の共有持ち分の金額が控除の対象となるわけだ。


制作・著作  エヌピー通信社
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